個○総 家財についての損害支払い方法を、再調達価格選択した場合 注意点に減価割合が50%超える家財は保険の目的とすることができないと明記されています。
そうなると、ほとんどの家財が5割を超えるのではないか?建物と違い動産の減価償却はかなり大きく、5年経過すればその水準にほとんど近づき10年もすれば確実に50%を超えると推測します。
これでは、新価払いは、特に家財についてはその機能は果たし得ないと解釈するのでですが、保険業務に関わる皆さんはどのように理解されておられるでしょうか?
新価を売り物に、保険セールスされて事故時50%超えてるから払えないでは どうなんですかね? 損害サービスはそのように言いかねませんね!?
そうなると時価額払いを選択した方が良いのではないかと思いますがどうでしょうか?
一般常識的50%超えるとする判断材料には車の年式などである程度の把握はできますね。
支払い時 運用面でこのような判断で査定するなら、家財について新価で払える家財がどの程度あるでしょうか?
保険業務に関わるかたの意見が聞きたいのですがどのように理解されてますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
火災保険の加入時の家財の評価は個々の家財ごとにその減価償却をして
それらを合算して金額を決める方式をとってはいません。
すべての家財(古い物も、新しい物も)を包括して「家財一式」として
年齢や家族構成で評価して付保する事になっています。
中には50%超える物があっても、実務上は家族構成や年齢などから
判断して、付保金額が特に問題がなければ支払っていますし、
私も損保社員30余年やっていましたが、減価50%以上を理由に支払いをしなかったケースはありません。
(新価実損払契約の家財契約の場合ですが)
最近は多くの保険会社が家財に関しては比例てん補なしの新価実損払
の新型保険を販売しており、これが主流になっています。
従って時価払いの家財の火災保険に加入する人は殆どいないと思います。
もしそんな前世紀型の古い保険を平気で販売している代理店が居れば
問題でしょう。
>減価割合が50%超える家財は保険の目的とすることができないと明記されています。
これは保険会社の場合保険金詐欺などを想定して防衛上記載されている
だけで、実務上は善良な契約者の場合には余り深く考える必要はありません。
普通の家屋で普通に生活している人なら上述のように古い物も新しい物
も合算して「家財一式」として契約すれば良いのです。
火災以外にも破壊OK支払いますというようなうたい文句になんでもOK?、契約者をその気にさせる、誘因するような火災保険を売り物にするのはいかがなもんでしょうか?
善良か?不良か?その物差しは??
火災保険とうたう以上、火災補償を主眼において補償すれば良いこと。
自動車保険に保険料引き下げを補うため、お奨めコースにそれほど必要でもない特約を付帯販売 その結果不払い発覚 なにおか、言わんや?
>前世紀型の古い保険を平気で販売
それを言うなら、人身傷害商品ができた時点である一定期間をおいて搭乗者傷害は廃止すべきと思います。
積載動産 身の回り品補償 携行品損害 ややこしい、このような補償も一つに統一すべきですね。
保険料引き下げを補うため姑息な特約を次々開発 付帯 挙げ句の果て不払い 払うべき専門家の損害サービスが知らなかった 把握していなかった? なんじゃそら・・・!!!
>時価払いの家財の火災保険に加入する人は殆どいないと思います。
現場の実態をまったく知らないようですね。
銀行窓口受け付け連中を相手にしてる話ではありませんか?
まあ、そんな規定をわざわざ、詐欺目的対策として明文化してるということは、その危険性をかなり意識してるのでしょうね。
正直、こんな補償なら善意の契約者も、掃除中、古いテレビを壊したくなりますね。リサイクル費用も捻出でき、かつ買い替えできますからね。
No.2
- 回答日時:
私は、会社の子会社代理店に25年勤務しました。
今年から本社勤務となり保険代理店業務から離れております。
私は、25年間の経験を記しただけですので
それ以上の事は分かりません。
私の分かるのは経年減価率を理由に支払いを拒否した
事例を知らない・経験していないという事だけです。
あなたは一定の知識がある方のように見受けられますが
逆に支払いをしなかった例をご存知なのですか?
杓子定規に考えれば支払いをしてない例があっても不思議では
ありませんが私の経験から考えてかなり悪質な対応です。
現在は、50%の経年減価率を明記していない保険がありますが
ことさら50%明記保険に拘る意味が分かりません。
気になるなら経年減価率を明記する保険を選択しない
だけで済む問題を煽っているように見受けられます。
レアケースの意味が不明ですが
明治時代建築の放置され続けた幽霊屋敷に突然居住して
再調達保険を契約しても契約保険金額は支払われないと思います。
家財も廃品置き場から廃品を拾ってきて全てゴミリサイクル品の
新価保険を契約しても新価支払いは無いと思われます。
No.1
- 回答日時:
>個○総 家財についての損害支払い方法を、再調達価格選択した場合>注意点に減価割合が50%超える家財は保険の目的とすることができ>ないと明記されています。
特定の会社・特定の商品については分かりかねますが、
私の知る4社の住宅総合保険・住宅総合保険
再調達価額での価額協定保険特約の過去の支払い実績
支払い実務では現に使用されているものであれば残価率は
50%あるものと評価して支払っています。
現在は、残価率50%を条件としない新型保険が増えています。
心配ならそれらの新型保険を選択されてはどうですか?
自動車保険には、再調達価額という考えがありませんので
自動車保険と火災保険の比較はどうでしょうか?
>新価を売り物に、保険セールスされて事故時50%超えてるから払え>ないでは どうなんですかね? 損害サービスはそのように言いかね>ませんね!?
私は、そのような経験はありませんが、そのような損保損害サービス
センターが存在するのですか?
>そうなると時価額払いを選択した方が良いのではないかと思いますが>どうでしょうか?
現在の主力新型保険に時価保険は無いと思いますが
新価での支払いを拒否する会社があるならその会社での
保険契約自体もう一度を考え直したほうが良いと思いますが
私は、今年4月から人事異動により保険業務から離れています。
今年から急激に支払い実務が変更になっている場合はご容赦下さい。
>実務では現に使用されているものであれば残価率は50%あるものと評価して支払っています。
では、何故減価率50%と明記しているのか?その真意がわかりませんね。
使用していれば残か率50%見なすということなら、タンスの肥やしはどうなんでしょうかね。
保険会社のある意味姑息な部分が見え隠れするようで、おいしい話は売るときのみ 支払い時に難癖付けて犠牲者は契約者・代理店ですかね
>自動車保険には、再調達価額という考えがありませんので
動産の減価償却の目安を自動車に例えただけ 毛頭自動車保険と火災保険の考え方を混同してるつもりはありませんよ。
建物の1年間の減価率は1%程度 10年で10% 50年で50%
使用してるならすべて残価率50%とみなすならこんないい話はありませんね。懸念は一つ 50%減価率を超えた家財は保険の目的とすることが出来ない この点につきますね。
どのような実務経験者かわかりませんが、社員はマニュアル通りに回答してれば済みますが、レアな実務ケースには?
>現在の主力新型保険に時価保険は無いと思います
保険屋さんではないのですか?? 代理店保険業務担当だったなら、この回答は理解できます。
ありがとうございます。
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