
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
保険学を専攻したものとして回答いたします。
火災保険に関しては各回答者の仰るとおり重複した部分の保険は、法の規定により保険金が支払われることはありません。
これは犯罪抑止を前提にしておりますので「焼け太り」と言われる契約行為の防止のために特に厳しく規制されています。
しかし火災共済に関しての規定は、この限りでは無い契約ケースが存在します。
特定業界内だけで加入できる共済がこれにあたります。
『○×食料販売協会火災共済』や『△□促進工業会火災共済』という団体です。国内では数百の団体が運営しています。
上記の団体は共済という名前は使用していながら、「火災保険」や「火災共済」という支払われ方ではなく「見舞金」として支払われており、一般保険や共済とはまったく異なった組織内のみの契約で、法の制限は受けません。
但し、この共済には不特定の方の加入は出来ないという規制が働きますので、通常の方は話として耳にすることがある程度、の契約と思ってください。
しかし世の中にはうまい話はけっしてありません。
保険や共済は加入はしやすい反面、目的である罹災時に「支払われる!」かがポイントですから、契約の際は充分に納得した説明を受け、自分で判断する事が大事です。
No.3
- 回答日時:
補足を受け、ちょっと調べてみました。
損害保険会社同士の場合は先の回答どおりですが、共済の場合は一概には回答ができないようです。
共済によって、二重には保険金が出ないもの、まったく問題がないもの、特定共済との場合のみ時価相当額以上は出ないもの・・・様々なようです。
薦めた担当者がそのような説明をされたのであれば、大丈夫だとは思いますが。契約前に約款を入手して確認するなどしたほうがいいようです。
どうもお騒がせしました。
No.2
- 回答日時:
故意による二重契約かどうかは別として、1つの物件で火災保険が複数になることはよくあることです。
しかしその場合でもそれらを合計した保険金額が時価(評価)を超えることはありません。もし超えていた場合それは無効になります。一方保険金の支払いのほうはそれぞれの契約で按分して支払うことになります。事例の場合、共済と保険が同額なので、時価つまり1000万円の半分づつ、500万円の支払いになります。保険料から見ると、共済500万円分保険500万円分の保険料はまったく無駄ということになります。
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