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間違って第3者に振込みをしてしまいました。
組み戻しの請求を至急しましたが、10日経って相手の銀行から組み戻し請求に応諾できない。との回答でした。第3者の方の連絡先等は守秘義務の為、一切教えてもらう事が出来ませんでした。
警察にも行きましたが、事件性は無い。との事で被害届けも出させてもらえませんでした。
間違ったこちらが、悪いのですがこのまま泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

edeko25さんは振込機で振込され、間違えてしまったのですか?


それとも窓口で、用紙を書き間違えてですか?
全く知らない第三者に振込してしまうと言うのは、
色々な偶然が重なってしまったのでしょうね。
振込機でしたら、口座番号を間違えて入力しても、
相手の名前が違って出てくる、または該当が無かったりします。
窓口の場合でも、口座番号の該当が無ければ、
すぐにエラーで戻ってきますので。
銀行側はなぜ組み戻ししてくれないのか、
理由を教えてくれましたか?
10日経ってからと言うのもおかしいですよね。
依頼があった時点で、すぐ組み戻しをしないはずです。
間違えて振込しまったのでしたら、手数料はかかるにしても、組戻しには応じてくれるはずです。

それと、間違えて振り込んでしまった相手、
第三者の方の連絡先等は、銀行側も教える事はできないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。振込みはATMで行いました。
もちろん相手の名前も出てきました。しかし、日頃から振込には慣れていた為過信していました・・・確認をしなかったのです。それがそもそもの間違いでした。

お礼日時:2003/04/22 20:49

>依頼があった時点で、すぐ組み戻しをしないはずです。


「すぐ組み戻しをしなければいけないはずです。」
の間違えです。
それと、参考にならないレスですみませんでした。
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元銀行員です。



詐欺罪もしくは、占有離脱物横領罪となりますので事件性はあると思います。現場の警察官が知らないだけでは?

振込を依頼した銀行支店の内国為替の役席(責任者)
と、本店の「お客様相談室」、各地の「○○銀行協会」→○○は、都道府県もしくは、県庁所在地の名称。
に相談しましょう。

銀行側は、普通は、関係のないお金を受領することは犯罪となりますというような説明で説得するはずなのですが。




>>下級審には、自己の預金口座に誤って振り込まれた金銭を窓口で払戻した行為が、詐欺罪にされた裁判例があります。
口座の名義人に有効な預金債権があれば、それを払い戻す行為はなんら詐欺罪には当たらないはずであるが、裁判所は、振込人が振り込もうとした口座は別の口座だから、その口座に対する振込みはなかったものと考えるべきで、「単に銀行が預金元帳に数字を書いただけのことであったにすぎず、預金債権は成立する由がない。」というのである。
預金債権が成立していない以上は、いかなる意味でも預金の払戻しを正当に受ける権限は生じない。つまり、占有の対象となる金銭の振込みがないから、預金債権の占有もないというのである。
  しかし、この判決に対しては、預金債権の「占有」を認めて占有離脱物横領にすべきだとする批判がある。また、別の下級審判例には、誤って別の業者が自分の口座でなく被告人の口座のコード番号を書いたため、被告人に工事代金が振り込まれたケースで、誤振込みに気づきながらこれを引き出した被告人に占有離脱物横領罪を認めたものがある。

参考URL:http://www.google.co.jp/search?q=cache:zME_LJfQO …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。明日早速、銀行協会に問い合わせします。助かりました。

お礼日時:2003/04/22 20:52

>10日経って相手の銀行から組み戻し請求に応諾できない。

との回答でした
おそらく相手銀行がその第三者に連絡をとっていたのだと思います。口座を作ってから年数が経っていると預金者の所在がつかめないことが往々にあります。
間違っていても一旦第三者の口座に入金になってしまうとその方の同意を得て、通帳印鑑持参のうえ銀行まで来店していただいたりしなくては払い戻しができないはずです。

やはりma_さんのおっしゃるとおりお客様相談室や銀行協会(法律に詳しい方がよいです)に相談なさるのが良いと思います。

>第3者の方の連絡先等は守秘義務の為、一切教えてもらう事が出来ませんでした。
 おそらく受付銀行にも一切教えてくれません。仕方ないですね…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。明日、早速銀行協会・本店に問い合わせしてみようと思います。

お礼日時:2003/04/22 20:54

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