アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は全然ビザについて分からなく、韓国人の友人と出会ってから
外国人が日本で働くということがこんなに大変な事なんだなぁ~
とようやく分かってきて、ビザについても調べてみたり・・と
一緒に勉強させてもらってる感じなんですが、2年間の専門学校
を卒業した韓国人の友人なので、2年間じゃビジネスビザがおり
ないという事で、一時帰国し、また5月から日本に観光ビザで来
ました。
どうしても日本で働きたい友人は東京で職探しをし、7月に食品
会社に採用が決まり、ビザ申請のための書類を取りにまた数日
帰国し、8月8日に書類を会社に提出したそうです。
それから下りるのを願いながらずっと待っているのですが、そろ
そろ2ヶ月経つのけれどパスポートも(もちろんですが)戻って
来なくて少し不安になってきています。観光ビザは11月の頭の方
で切れてしまうので・・・それまでちゃんと下りてくれるかどう
か・・・やっぱり2ヶ月以上下りるのにかかるんでしょうか?
やっぱり観光ビザっていうのが難しいんでしょうかね。

A 回答 (3件)

それより、外国人登録はしましたか?


外国人登録証(引き換えの紙でも良い)を携行していれば、旅券の携行義務は免除されます。旅券が手元になく外国人登録証も持っていないとなると問題ですよ。

この回答への補足

あ、はい。
外国人登録証は発行してもらって
もう手元にあります~

補足日時:2009/09/28 19:50
    • good
    • 0

まず、考え方ですが、支離滅裂です。



>2年間の専門学校を卒業した韓国人の友人なので、2年間じゃビジネスビザがおりないという事で、

そうなんですか? 専門学校では何も学んでいないのですか?

>一時帰国し、また5月から日本に観光ビザで来ました。

一時帰国して短期滞在で入国すると、就労系の在留資格が得られるんですか?

>どうしても日本で働きたい友人は東京で職探しをし、7月に食品
会社に採用が決まり、

専門学校で学んだ内容と合致していますか? それとも自国で学んだ内容と合致していますか?

この回答への補足

私も本人じゃないし、知識が全然ないもので、
友人(本人)から聞いた話をそのまま書いて
いるので、分かりにくいかと思います。
3年?の専門学校を出ていれば普通に卒業と
同時にビジネスビザをもらえるけど、2年間
じゃ無理なんだって・・・と友人が落胆して
いた事があったので、そのままここに書きました。

専門学校で学んだ内容とは少し違いましたが、
自国でずっと学んできた事と合致しています。

一時帰国し、5月に来たのは職活動のためです。

補足日時:2009/09/29 13:22
    • good
    • 0

>3年?の専門学校を出ていれば普通に卒業と


>同時にビジネスビザをもらえるけど、2年間
>じゃ無理なんだって・・・と友人が落胆して
>いた事があったので、そのままここに書きました。

様々な誤解があるようです。
1)就労が可能な在留資格は卒業のご褒美ではありません。
  仮に大学院博士課程を修了しても、それだけでは就労が可能な在留資格は得られません。
  ご自身の専門に合致した職を得て、それをもとに在留資格を得るべく申請し、認められると就労が可能な在留資格を得ます。
2)就労が可能な在留資格はどんな仕事をしても良いという在留資格ではありません(身分系の在留資格を除く)。
  「医療」の在留資格では医療の仕事だけが活動として認められており、会計や通訳などの仕事は認められません。

これらは以下のページに綺麗にまとめられています。
http://www.tfemploy.go.jp/jp/data/reside.html

3)一般論ですが、専門学校過程2年を修了した者は、短大卒と同等に扱われますので、専門分野を修めた者として扱われ、その専門を活かす職につくのであれば在留資格が得ることができる対象となります。
 もちろん、これは一般論で修了とともに資格を得ないと意味が無い分野、修了で資格受験のための前提条件が満たされただけ、という分野もあります。

>専門学校で学んだ内容とは少し違いましたが、
>自国でずっと学んできた事と合致しています。

自国の短大以上の教育機関で履修した内容であれば問題はないでしょう。

>観光ビザは11月の頭の方で切れてしまうので・・・それまでちゃんと下りてくれるかどうか・・・やっぱり2ヶ月以上下りるのにかかるんでしょうか?

通常は1ヶ月超といったところですが、会社が提出する書類に不備があったり、会社自体に実績が無いと審査期間は延びる傾向にあります。短期滞在の在留資格の有効期限が切れても、入管側の都合で審査が延びているので超過滞在にはなりません。不許可の場合でも出国準備期間が与えられます。出国準備期間は通常2週間で特定活動という在留資格です。当然就労もできません。「出国準備」に活動が限定された在留資格です。

>やっぱり観光ビザっていうのが難しいんでしょうかね。

本来であれば、会社が在留資格認定申請を行い、在留資格認定証明書を申請者の母国に送り、母国の在外日本領事館にて査証申請、渡航という方法が正規です。短期滞在からの在留資格変更は「止むを得ない事情」に限りますので、そのあたりで本局に裁決を求めているのかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうだったんですね~!色々誤解があったようです~
自国で学んだのは4年間の大学なので、その辺は問題
がないということですね。
でも、通常は1ヶ月超で下りるものなんですか・・・
「止むを得ない事情」に限ると言うことで、まだまだ
心配は続きますが、大まかなお話は分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/29 23:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!