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結婚式の引き出物にはカタログの中から好きな商品を選び1つもらえるというはがきがありましたので、お茶積み体験を申し込みました。
楽しみにして、届いてみると 
※期間限定:5月中旬~10月上旬 と書いてあり、
発効日より6ヶ月以内にご利用ください。と記してあります。
発効日が2009/09/15で、18日に手元に届きました。
運動会などの予定があり、期間中に行けそうなのが今週末しかありません。(なのに雲行きがあやしく雨になりそうなのです。)
こんな事なら他の商品にしておけばよかったと後悔していたのですが、
考えてみるとカタログには、期間や期限のことは記されていませんでした。
時期も終わりだからといって、チケットの有効期限が短かすぎるとおもうのですが(実質手元に届いて24日間内に使用しなければならなく、しかも天候により使用できたり、できなかったりします。)どうにか有効期限を一年に延ばしてもらうような交渉は出来ないものでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

お茶摘み体験とは素敵な商品を選ばれましたね。



法的にはクーリングオフは不可能、ビジネスの営業政策の点からは返品、商品の交換、利用時期の変更はあなたの交渉次第、というのが私の助言です。

まずクーリングオフですが、法律用語ではないものの一般的には消費者による「無条件の契約解除」というものです。無条件とは理由不要で契約前の状態に戻す(返品、全額返金)ことを指しますから、商品の販売者、業者にとっては大変不利なものなのです。

そのためにクーリングオフは範囲の極めて限られた取引にしか適用されません。一番知られているのは特定商取引法で規制されている電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法のこと)、訪問販売など消費者に急な契約を迫ってくる取引です。

今回の商品購入は商品の代金支払者はあなたではないものの、カタログ販売=通信販売の態様の一つと思われます。カタログを見てあなたが自分の自由意志で、人に強いられることなく商品を選び、それを手に入れたわけです。

この通信販売は特定商取引法でも上記の取引同様に業者側に様々な規制がされていますが、たったひとつ違うのは消費者のクーリングオフが出来ないことです。その理由は商品選択、購入に他人の強制、不実告知、事実の不告知など虚偽の勧誘などが介在しないからなんです。とは言え、通信販売業者によっては返品条件を明示している業者もあります。しかし返品を受けることは業者の自発的行為にしか過ぎません。

ましてカタログにはお茶摘みという特殊なサービス商品の期間がおおよそではあるものの記載されていますし、また発効日とお茶摘みの事実上可能な期間が極めて近接していること、天候にも左右されること、お子さんの運動会の日程は容易に事前にあなたにも分かっていたはず。購入の判断に(失礼ながら)甘さがありますね。

カタログ販売業者からすると、
通信販売であり、クーリングオフの対象外であること
有効期間は承知していたはずで、返品は理由が不合理であること
などを理由に拒否したいところでしょうね。

しかし業者によっては、めでたい引き出物カタログである点からあなたに理解をしてくれるかも知れません。そのお茶摘み体験が業者の来年の取扱商品に入るか次第ですが、事情を説明して善処を依頼すること自体は試した方がいいでしょう。場合によっては他の商品との交換を承知してくれるかも知れません。

とは言え、今回の購入自体はクーリングオフが出来ないものと承知して、下手に出たほうがいいですよ。よい解決が出来るようにお祈りしています。
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この回答へのお礼

大変親切な助言ありがとうございます。
クーリングオフが一時期騒がれた時代がありましたが、詳しく理解する機会もありませんでした。
全ての商品が対象になるものと思っていた私ですが、jess8255様のおかげで大変勉強になりました。

今回は、めでたく晴れたので楽しんで体験することができました。
帰ってから、手作り茶も作りましたよ!

チケットとか、購入したものの都合により使わなかったりすることが多々あるので、返品・交換できない可能性の方が高いということを念頭に置き、「まずは下手にでて交渉。」を実践してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/06 22:01

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