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現在私は、日本とパリで音楽の専門教育を受けると同時に、
演奏活動をしています。
昨年11月からパリの音楽学校に籍を置き、レッスンを受けつつ、バカンスの時などは日本に帰って演奏活動を中心とした仕事をしています。
実質2ヶ月に1回は必ず帰国していることになります。
留学される方は皆さん学生ビザを日本で取って、フランスに入国してから滞在許可を申請して取得する、という形をとっているらしいので、
私も昨年はじめて来たときはそのようにして滞在許可書をもらいました。
その滞在許可書の期限が9月30日で切れているのですが、
私の最近のフランス入国日は10月3日、次回出国日は今月18日を予定しています。今後も仕事の都合で2ヶ月に1回は必ず帰国します。
こういう場合、滞在許可書は必要ないのでしょうか。
初めての交付の時はともかくも、更新はかなり審査が厳しかったり、いろいろと面倒だと聞くので、もし今の私の形で不法にならなければ必要ないとも思いますし・・・
ちなみにパリでは間借り(正規の賃貸契約ではなく、フランス人マダムの家に、家賃の一部を払って住ませてもらっている形です)で生活しています。
ポリス・プリフェクチュールに予約を取って、2日前に行ったのですが、どうやらこの「間借り」がネックになってまだ認証をもらえていない状態です。とりあえず18日に出国して、その後フランスに再入国するときに問題がないのか心配です。
私は語学もまだまだですし、フランスの仕組みもまったくわかっていません。お仕事で日仏を往復されている方など、ていねいに説明していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1さんがおっしゃっているようなお話は、


「海外安全ホームページ」や「海外移住情報」サイトにも大まかに出ています。
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4_S.asp?id= …
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/france.html

最新情報は大使館に確認したほうがいいのですが、、、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5329011.html

私は専門家でも経験者でもありませんので、これ以上は分かりませんが、
シェンゲン国でも細かい部分はそれぞれの国で独自ルールがあるかもしれません。
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> 私の最近のフランス入国日は10月3日、次回出国日は今月18日を予定しています。

今後も仕事の都合で2ヶ月に1回は必ず帰国します。
> こういう場合、滞在許可書は必要ないのでしょうか。

ビザなしで渡航する場合、あくまで6ヶ月内に90日までの滞在許可がなされます。
2ヶ月に1回帰るとのことですが、帰国の期間が短ければ4月2日までに10月3日以降の累積滞在日数が90日を超えてしまうことはないでしょうか。
90日を超えてしまうと不法滞在になります。
一度出国(シェンゲン協定国から出国)すればこの条件がリセットされるわけではありません。
したがって、一時帰国の期間が短い(フランスにいる期日の方が多い)のであれば、やはり滞在許可証を取得しておく必要があります。

> とりあえず18日に出国して、その後フランスに再入国するときに問題がないのか心配です。

滞在許可証の延長を申し出たときに受け取った受領証は、必ずすぐに出せるところにおいておいてください。
何か言われたらそれを出せば受領証の有効期限中は入国できると思います。
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