
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
40万円というのはちょっと高い気がしますね。一般的には10~20万円ぐらいだと思いますが・・・下水道というのは、都市部で実施される公共下水道事業と農村部で実施される農業集落排水事業が主にあります。
法律的な話をすると、「下水道法」の適用を受けるのは国土交通省の補助金で実施される公共下水道だけで、農水省の補助金で実施される農業集落排水事業は、下水道法の適用を受けず浄化槽法の適用を受ける巨大な浄化槽です。が、一般市民にとってはそんなことはどうでもいいことで、使い勝手からは何ら変わることはありません。
さて、ここで広い意味で「下水道」とひとくくりにしてしまいますが、下水道事業というのは一般的には市町村が事業主体で全て特別会計で処理されます。つまり、下水の管路や処理施設の建設から日常の処理や施設の維持管理に関わる費用まで、その収支は市町村の一般会計から切り離されていて特別会計(企業会計ともいう)つまり市町村のお財布が別なんですね。この会計の歳入は建設時においては国土交通省や農水省からの補助金、地方交付税、地方債の起債等によりますが、市町村みずからの支出も必要です(僅か数%ですけど・・・)これらは一般会計からの繰り入れ、つまり別のお財布から持ってくるのが一般的です。また建設が終わって供用開始になると加入者からの加入分担金とか、毎月の下水道使用料、引き続き一般会計からの繰り入れ(赤字分の穴埋め)、建設時の起債に対する交付税等が主な財源となります。
sally-mさんが問題にしているのはおそらく、このうち加入分担金です。加入分担金は主に建設時の事業費の起債の償還金に充てられると思われますが、加入分担金は下水道事業という受益者を特定できる企業会計においてはごく当たり前に賦課されるされるもので、その金額は市町村条例によって決定されます。
ちょっと難しい話をしてしまいましたが、ここでsally-mさんの叔母さんがこの金額を払わなくてはならないのか?という質問の趣旨に戻ります。
建前論を言うと払わなくてはいけません。と、言うのは下水道法では「下水道が整備されたら3年以内に繋がなくてはいけない。」と規定されています。つなぐ以上受益が発生するわけですからそれに見合う加入分担金と毎月の使用料は払わなくてはいけません。下水道法の適用を受けない農業集落排水事業でも下水道法に準じた条例を市町村が制定していますので同様です。
ただ、「3年以内につながなければいけない」と法律で決められていても罰則規定はありません。ですから市民個人個人の努力目標と考えてもらって構いません。つながない以上加入分担金は払う必要はありません。これが実態論です。
逆に言うと加入分担金を払わない限り、市町村は絶対に下水道につながせてくれません。
高齢者世帯や生活保護世帯に対して特例措置があるかどうかは市町村によって対応がまちまちなので、担当窓口に問い合わせた方がいいです。
加入分担金の他にもトイレの水洗便器の設置、風呂、台所の配管等工事費だけでも100万ぐらいすぐいってしまいますから高齢者世帯にはちょっと苦しいですよね・・・
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/17 10:08
生活保護等福祉関係の仕事にたずさわっているため、日々の暮らしにお困りの方や返済が終わる頃に生きているかどうか、というご高齢の方のこともちょっと気になって・・・。詳しいご説明有難うございました。
No.5
- 回答日時:
ごくごく簡単に説明させて頂くと、
1.受益者負担金=排水する土地の面積×基本料金(350円くらい)
2.宅地内工事費=各自負担(水道やガスと同じですね)
3.月々使用料金(水道料金の半額程度です)
結局1番目のやつが多額になりそうです。100平米(45坪ほど)あれば35000円程度です。
だから土地を持っていれば持っているほど損です。(←この不景気に損意外の何者でもないような気がするんですが) だから家が建っているところだけ残して文筆した方が得策です。
また下水道が来てもつなぎ込まない(拒否する)という方法もありますが、今後浄化槽を交換する際などの補助が受けられないなどの措置がありますのでご注意を!)

No.3
- 回答日時:
どの補助金を使ったかで.異なりますが.
都市部の場合には.10万円前後
農村地区の場合には.200万円前後
の負担になります。
区画整理を含む場合には.区画整理関係法の関係で.面積割に.
単に配管を引いてきた場合には.配管長さに
依存します。したがって.該当工事がどの補助金を使ったかによって大きく変化します。
>その額を出すことの出来ない家庭は
では.金が払えないとして.工事を拒否しました。土地区画整理法では代執行ができますので.適当に財産を競売にかけて代価を支払ってもらうことになります。
農林省関係では.一部代執行ができない分野がある(土地区画整備法関係で作られた下水処理施設の場合等)のですが.農林省関係の下水事業に関して調べてないのでわかりません。
土地区画整備法関係でしたらば.他の工事に関係しない地区のほぼ等価な土地と交換していたたき.地区全体が参加できるようになるようです。
他にも法令があるのですが.内容を覚えていません。
No.2
- 回答日時:
下水道を整備した場合に発生する受益者負担金については、その額については各地方自治体の条例に遵守します。
わたしの記憶では全体の工事費用の約2割程度を受益者が負担するのが一般的です。
大体が次のような金額なはずですが、詳しくは自治体の下水道担当部課にお聞きください。
土地の面積(m2)x 300円 =受益者負担金
例えば
1. 100坪=330平米の場合は 330x300=約\99,000(五年分割、4期払い)
2. 400坪=1200平米の場合は 1320x300=\396,000(1年に\79,200円で1期当たり\19,800支払う)
これは公平に土地の面積割りでの負担金ですので、病気などの入院加療等などやむを得ない事情がない限り先延ばしはできません。 高齢者でも払わなければなりません。
これは環境整備の一環事業であり、これが整備されたために
川がきれいになり、われわれの生活環境がよくなるのですから
支払っても十分メリットのあることです。
受益者負担の割合が2割が妥当かどうかはわかりませんし、全体の土地面積に掛けるという意味あいがよくわからないところです。 本来なら雨水排水ではないのですから、蛇口直結なのですから建築の延べ床面積に対して掛けるのが当然のようには思えます。
No.1
- 回答日時:
はじめまして。
スコンチョといいます。(^_^)上下水道に関する金額や取り決めは自治体によって異な
るので、実際のところはそこへ問い合わせるしかないと思
います。
>> 一軒の負担額が40万~50万くらいのようですが、
>>これはどの家でもその額を支払わなければならないもの
>>なのですか?
受益者負担金などと呼ばれる負担で、たいていの自治体
では、家屋の面積などに比例して金額が増減するようで
す。
>>例えば高齢者の家庭などでとてもその額を出すことの出
>>来ない家庭は、どうなるのでしょうか?
下水道を引き込むことを拒否すれば、支払わなくてよい
と思います。しかし、引き込むことを絶対的に推し進める
自治体と、「無理には言えませんから」と優しい自治体と
で、かなり開きがあります。厳しいところだと「バキュー
ムカーが来なくなっても下水無しで大丈夫ですか?」とか
言われるみたいですね。
どうしても支払わないといけないようになったら、分割
をお願いすることはできると思います。ただし、それ以外
にも自分の家の下水工事(トイレや排水の工事)は、別個
に費用がかかりますから、いずれにしても負担は大きいで
すね。
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