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現行の都市計画審議会委員の任期が7月31日できれる場合。
新たな委員を9月1日から委嘱するとしたら、都市計画審議会の設置されていない空白期間が生じますが、都市計画法上問題があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

通常、年3-4回開催される程度で、実際の事務手続き等は、事務局の職員が行っていますので、一ヶ月程度の空白があっても支障はありません。



本来の趣旨から、空白が無いように手続きを行いますが、任期途中に欠ける場合はよくあります。

参考URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shi …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/09 23:48

都市計画審議会と言うのは


都市計画上の道路、公園、下水道、下水路などの
決定、変更などを審議するものであり
上記の審議事項がなければ
開催しません。

>都市計画法上問題があるのでしょうか?

実務上は問題ありませんが
任期満了の翌日からの
委嘱日が望ましいと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
本来は任期満了の翌日に委嘱するべきと考えますが、審議会委員の推薦を依頼した団体の役員が任期内に決まらないため、空白期間が生じてしまうという状況です。
 
 

お礼日時:2008/07/09 23:40

都市計画審議会は一刻を争うものではありません。


空白の1ヶ月で何か問題が生じるとはとても思えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
実務上は問題無いと思うのですが、厳密に言えば都市計画法上の問題があるのではないかとの指摘を受けたのでこの場を利用させて頂きました。

お礼日時:2008/07/09 23:29

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