この度、下水道が平成23年4月から供用開始されることになり、現在下水道管敷設工事が行われています。受益者負担金が供用開始区域になるだけで供用開始日から登記簿の地積より賦課されることになり、高齢者としては費用の出費のことで大変受け入れ難い事態となっています。現在の家屋は生活排水は河川に流し、汲み取り便所で水洗化工事は行わず本管に接続しなくても形式的な罰則条例はありますが適用されたことはないので心配はしていません。この受益者負担金は支払わないと延滞税が掛かり余計な出費となります。はっきり言って、行政の押売りだと思っています。歳が若く家屋も新しければ水洗化の改造もしようと思いますが高齢者にとっては現状のままで余生を過ごすことに何の不便もありません。下水道に反対ではありませんが、それぞれの住民の事情も考慮した対応ができないかといつも思うものであります。下水道には賛成ですが行政の押売りには反対です。そういうことで家の前の道路に下水道管を埋める工事を阻止すれば、受益者負担金の賦課はできないのかと思いますが他に何か穏便な良い方法はないものでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>高齢者としては費用の出費のことで大変受け入れ難い事態
支払い能力がなければ、放置が一番穏やかでしょう。
支払うと生活保護に陥るのなら、徴収が免除されることでしょう。
福祉課で相談なさればよろしいかと。
ありがとうございました。
言われるとおり放置が一番でしょうかね。
なるようになるで腰を据えていましょう。
福祉課に相談するだけ無駄なことはありません。
条例にあることをオウム返しに話すだけですから。
受益者負担金を支払わなければ、容赦なく延滞金が課せられ国税滞納並の高利率に泣かされることになります。
No.2
- 回答日時:
素人です。
敷地の中までの工事をされなければ、受益者ではないでしょう。
自分の土地であれば、工事を受け入れなければ良いのではないでしょうか?
下水道課や福祉課などで相談されてはいかがですか?
簡単に解決するかもしれませんよ?
ちなみに私の会社では国有地を購入しました。国有地のときに下水道管工事がされたにもかかわらず、国・公共ということを理由に無申告のうえ未負担のまま、白紙の負担金の申告書を渡され、全額負担させられましたね。
ありがとうございました。
受益者負担金は生易しいものではありません。
下水道建設費の一部負担である受益者負担金については、下水道への接続意思の有無に関わらず下水道が整備された時点で賦課させていただくこととなります。
敷地面積は登記簿により、調べられて下水道の供用開始の公告と同時に負担金の納付書が送られてくるようです。
何か良い対処方法はないものでしょうか。
No.3
- 回答日時:
私が在住する「さいたま市」の場合を例にしてますが、
冷静に、公簿面積(m2)X 負担割合(610円?)を考えて見てはどうでしょう。農家規模だと高額になっちゃいますが・・。
負担金の納付は、1年の4期分、5年間で20回納付でしょうか?
当然、一括払いだと4期分ぐらいの報奨金(割引)がつくかと思います。
そちらの市町村ではどうでしょう。
申告書から決定通知書といった流れの手続きが行われないと納付書の交付と進みませんが、ご存じのとおり、期限が切られています。
公益的な施設などは、負担金の減免はあるようですが、私邸への適用はないようです。しかし、納税者として一言、担当課にぶつけてみてもいいのかもしれません。役人は聞かないと、いい方法があっても教えてはくれません。
「公益の設備には、3年以内?までに利用しないといけない。」とした決め事があるようですが、供用開始4年経っても浄化槽から道路U字溝へ排出している家はあります。
下水道利用料は、水道料金の1/2か月でしたっけ?
しかし、これは、設備業者の工事申請後からだったと思います。
工事は、約30万円程度からかかるでしょうから、役所から言われるまで、接続は考えないでいることでしょうか。
ありがとうございました。
兎に角、行政の強硬な下水道推進活動が全てに歪みを作っています。
受益者負担金は不公平をなくすものと言っていますが、下水道に接続する人は恩恵を受け入れ、接続しない人・接続できない人は逆に金銭負担という不公平を被っているのです。
『下水道建設費の一部負担である受益者負担金については、下水道への接続意思の有無に関わらず下水道が整備された時点で賦課させていただくこととなります』と押売りと思える表現になっています。
できる人の影にできない人がいることを真剣に考えてほしいものです。
No.4
- 回答日時:
下水道の接続拒否も自由ですし、屎尿処理には問題はないでしょう。
しかし、生活廃水を川に垂れ流しはいただけません。
環境汚染の現況の一つです。
「昔はみんなそうだった」かもしれませんが、「時代も社会状況も違う」のですから今は通りません。
それと「私道」なら工事拒否も出来るかもしれませんが、「公道」なら無理です。
ありがとうございました。
家屋の敷地から外に排水される最終枡には竹炭を入れて、少しでも環境にやさしい排水になるように工夫はしております。
行政の下水道受益者負担金の賦課のやり方に『押売りお断り』と声を大にして言いたいのです。
No.5
- 回答日時:
>下水道には賛成ですが行政の押売りには反対です。
押売りではなく、義務です。
>家の前の道路に下水道管を埋める工事を阻止すれば
無理です。公道はあなたの物ではありません。法的根拠に基づいているので工事にはまったく問題ありませんし。
>高齢者にとっては現状のままで余生を過ごすことに何の不便もありません
本人は良くとも、周辺の人や河川にとってはどうでしょうか?
受益者負担金は、下水道が整備される区域内に土地を持っている以上は避ける事は出来ません。ただし、自治体により、減免措置を設けているので確認すると良いでしょう。
例えば、生活保護法による扶助を受けている受益者の土地等。
払えるのに払わないのは単純に法令違反です。
ご教授、誠にありがとうございました。
下水道への接続意思の有無に関わらず下水道が整備された時点で賦課される受益者負担金の強要は、押売り反対でなく『押売りお断り』とさせて頂きます。
また南九州市のホームページでは次のような住民に優しい表現をされています。
下水道接続の際に,一戸当たり200,000円の受益者負担金が発生いたします。接続時に送付されます納入通知書でお支払いください。
下水道が整備されることにより、八割程度の人たちは下水道に接続されると思っています。現在の生活排水の八割が下水道に流れることになると今までの河川には残りの二割の水量が流れ込むことになりますが、総排水量が減少することにより河川への負荷が減り、きれいになることは間違いないものと思っています。当然今よりも排水には気を配り汚さないよう心がけるつもりでいます。
また、ご意見を頂ければと思います。
No.6
- 回答日時:
下水道には、生活排水のみならず雨水の排出もございますので、受益者負担の原則とは別に、自治体が一般財源(税金)で負担している部分も小さくはないものと思います。
それでも、日本の多くの自治体が、厳しい経営に直面していますので、下水道受益者負担金は、貴重な特定財源として徴収されているものと思います。しかし、私は、その徴収を強要と感じる方は、実は、サイレントマジョリティーなのではないかと思っております。議員や審議会のメンバーでない限り、hachihaci様と同様に感じる、というのが現実だと思います。ですから、恐らく、厳しい経営状況が露呈することになると思いますが、自治体は、日頃から広く住民に対しても、(無論、条例を示すだけではなく)親切に説明する方法を模索すべきだと思います。ありがとうございました。
自治体はできるだけ穏便にするため、このようなことの広報活動は余り取り組まないと思っています。そっとやりたいのが本音でしょう。
ほとんどの自治体が国の基準に準拠して『下水道建設費の一部負担である受益者負担金については、下水道への接続意思の有無に関わらず下水道が整備された時点で賦課させていただくこととなります』ということです。
http://www.city.kariya.lg.jp/kakuka/gesui/hutank …
でも南九州市では市民に優しい対応を取られており、敬意を表するものであります。
その内容は『下水道接続の際に,一戸当たり200,000円の受益者負担金が発生いたします。接続時に送付されます納入通知書でお支払いください』という内容です。
http://www.city.minamikyushu.lg.jp/cgi-bin/hpVie …
本当に下水道管に接続することによって、受益を受けるものである事と解釈して行政に取組まれています。
今後このような自治体が増えることを期待するものです。
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