
水道法38条に次のとおり規定されています。「2 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
1.略2.公共下水道、流域下水道又は都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
3.略
3 前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。」
とありますが、「その措置を自ら行い」の意味において、仮にある特定事業場から有害物質を多量に含んだ排水が処理場に入り、下水道施設に著しい障害が生じた場合に、有害物質を排出した特定事業場を認知できないときは、下水道利用者すべてに対し下水排水の排除を停止できるものと解してよいか、よく分かりません。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なんとなく、論理が飛躍している様に感じるのですが
。
条文では、支障が生じた場合の措置を、原因者が措置を講じる様、命令する事を原則としています。原因者が下水の排除の停止を行う事は不可能ですし、それに代わって委任した者が行う事も不可能です。
ですから、管理者も全ての利用者に対し排除の停止を行う事は出来ません。
ただし、この事が原因で、施設の運転が困難となった場合は停止せざるを得ないわけですから、措置を誰が行うか、とは別の問題となります。
早速のご回答ありがとうございます。条文の内容に仮定した内容が該当していないようでした。なぞが解け、溜飲の下がる思いです。本当にありがとうございました。
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