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9月30日にネッツトヨタにてVoxyの新車を注文しました。

最初の契約では、登録は10月と言うこととなって、ナンバーは希望の番号を取得という、 内容で契約しました。

その後、10月25日にやっと工場から出荷され、車台番号が分かったと言う連絡がありましたが、

今日28日に電話があり、
希望ナンバーの申請が遅れてしまい間に合っていない、
登録ナンバーは納車までには申請し取得する、
しかし車検証の登録が9月になってしまうがいいか?

と連絡がありました。

その際、車検証にはナンバー変更と記載され1か月分税金が多くなる、
希望ナンバーは納車時までには確実に取得しておく、

と言う話でした。


確かに注文は9月でしたが、新車注文だし、まだその時点では車台番号すらわかってないと思うのですが、登録は可能なのでしょうか?


もし、注文した以前の日付で登録がされていた場合は新古車ではないのでしょうか?(ワンオーナーかツーオナーは車検証をみればわかりますか?)

車の注文時点で新車として注文したとして、すでに登録されている車両だとしても新車となるのでしょうか?

また、契約では新車購入と言うことになっていると思うのですが、新古車だった場合は、それを理由に契約の破棄や、値引き等の示談、または訴えたりはできるのでしょうか?

また、在庫車だったとした場合も何も説明がなく、工場出荷が先日ということになると嘘の報告をされたことになると思うのですが、この場合はどうなんでしょうか?


昨夜電話で、適当にオッケーと話してしまいしたが、新車を買うのも初めてで、高い買い物なんで気になってます。

ヨロシクお願いします。

A 回答 (3件)

まず、9月発注で10月25日出荷ですと順当な段取りです。


この場合車とは別に書類だけ先に来たりしますので
現車が無くてもまずは登録だけは可能です。

尚、どうやっても9月登録は不可能です。
フレーム番号が判るのはこの日程ですと
10月22日位でしょう。
もし本当に9月登録だとすれば
それは単なる普通の中古車です!!

10月登録で11月納車のはずですから
それを前提にお話しします。

さて、先般より希望ナンバーの申請には車体番号が必要になってしまいました。
(先日までは抽選以外は車体番号が不要でした)
ですので
希望番号の申請は車が出来てからになってしまいます。
此処でうっかり一日でも申請が遅れると
納車予定がずれてしまう羽目に陥ります。

今回のケースはそれでしょう。

さて、
:納車は11月になるのに10月から税金を払わされるハメになる。
:車検証の初度登録は21年10月なのに登録年月は21年11月になってしまい、客観的にはワンオーナーでなくなる。
の2点に問題があります。

希望番号故にやむを得ず
ずれるのならばユーザさんとしても
飲んで頂かなければいけない条件ですが
そうでない場合は
許容出来ない問題だと思います。

絶対に今すぐ10月登録を断ってください。

もし本当に9月登録であれば
完璧な詐欺です。
今すぐ全てをお断り下さい。

この回答への補足

ちなみにローンも既に組んで、頭金も提携のT3カードを作成して支払しました。

この場合はすべて解除できるのでしょうか?

希望番号で納車が遅れるのはいいのですが、新古車や、展示車、在庫車なら普通説明がされて妥当だと自分は思うのですが、まったくその説明もないで9月登録と言うのは既におかしいと考えていいのでしょうか?

また、9月登録されて中古車となった場合は、新車の補助金対象でもないとの認識であってるでしょうか?

補足日時:2009/10/29 09:36
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この回答へのお礼

今先ほど、販売店に赴いて確認しました。

上の方と話したところ、9月ではなく10月で間違いないですとのこと。

担当が間違って説明していたということでした。

希望ナンバーの申請が遅れ、間に合わないから、登録を適当なナンバーでかけてその後ナンバー変更したいということでした。

お騒がせしてすみませんでした。

みなさまありがとうございます。

お礼日時:2009/10/29 10:07

今は10月29日です。


自動車の登録は、さかのぼって行う事は絶対に出来ません。

メーカーから事前に新車組み立て検査証がディーラーに送られてくる場合もありますが、それは、あくまで自動車が完成していなければ発行されないものです。
ですから9月に登録と言うことは、工場で今月組み立てられた車ではなく、すでに登録されていた車と言う事になります。

希望ナンバーが遅れてるから9月登録と言うことはありえません。

話の流れから行けば、営業所や担当者の成績を上げたいので、10月に一般ナンバーで登録させてもらって、11月に希望ナンバーへ交換して納車というのなら話は分かります。

今時点で9月登録にするなんて言う事はありえません。

もし本当であれば、それはすでに登録されて居る車と言う事になります。

本当なら、別の人向けで登録された車と言う事になりますね。

11月5日以降納車なら、11月登録のほうが税金などの面では有利です。

ただ、9月登録というのは法律的にも無理な話なのですから、おかしな話となります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

今回は先着順で次点とさせていただきましたが、またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/10/29 10:09

まず今すぐに


10月登録を断ってください。

この回答への補足

10月登録じゃなくて9月登録ってことらしいんですが?

補足日時:2009/10/29 09:08
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