【お題】動物のキャッチフレーズ

現在の会社に勤めて1年ほど経つのですが、いまだに社会保険に加入させてもらえません。入社時にもらった雇用通知書に、「試用期間1年間」「試用期間終了後から社会保険に加入」と明記されているので、先日会社に問い合わせたところ、「収入が少ないので加入できない」との答えが返ってきました。こういうことはありえるのでしょうか?それと確か、雇用契約時の条件と実際の内容が食い違う場合は、すぐに雇用契約を解除できるというような法律があったかと思うのですが、私のケースはこれに当てはまるのでしょうか?回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>告発するとなるとやはり労働基準局とかですか?


はい、そのとおりです。後から入ってくる人のためにも、会社の怪しい点は全て洗いざらい”告発”してしまいましょう。
基準局とはいっても、やはりお役所。少々大げさ気味に言わないと本気にとらえてもらえません。
そして、はやいとこ「新天地」を見つけましょう。求人情報などには、はっきり”ウソ”と分かることは書かれていませんが、同時に”100%の真実”も書いていません。その情報の裏側に隠されたモノを見極めることが大事です。
では健闘をいのっております。
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この回答へのお礼

大変参考になるご意見ありがとうございました。

>後から入ってくる人のためにも、会社の怪しい点は全て洗いざらい”告発”してしまいましょう。
そうですよね。私のような目にあう人を増やさない為にも、本気で"告発"を考えたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/17 07:58

法人の場合1名でも従業員がいると、会社は社員全員を社会保険と雇用保険に加入する必要が有り、パートなどで一週間の出勤日数と勤務時間が正社員の4分3以下の場合は、加入させなくてもよいことになっています。


又、試用期間でも加入させる必要があります。

なぜ、加入できないのか、会社に聞いてみましょう。
納得が行かない場合は、社会保険事務所や職安に相談しましょう 。

雇用契約と違う場合は、雇用契約の解除を出来ることはもちろんですが、雇用契約違反が無くても、辞めたい場合は、会社は社員を拘束することが出来ず、何時でも退職の意思表示をすることは出来ます。
2週間前に退職の意思表示をすれば、2週間後には民法の規定で雇用契約は解除されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

>なぜ、加入できないのか、会社に聞いてみましょう。
何度訊いてもできないの一点張りなので、半ばあきらめました。できるだけ早いうちに辞めようと思います。

お礼日時:2003/05/14 22:21

あなたの会社は、株式会社ですか? それとも有限会社ですか?


上記の場合、法人ですので、従業員を1人でも雇えば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は強制加入となります。

それは、試用期間に関係なく、入社第1日目から適用となります。

社会保険の場合、法律上では、労働時間・収入による除外はないようです。


契約解除の件ですが、労働基準法第15条で『明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる』と定められています。

といっても、この契約自体、違反しているようですが……。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

>あなたの会社は、株式会社ですか? それとも有限会社ですか?
株式会社です。

>といっても、この契約自体、違反しているようですが……。
確かにそうですよね…。ちなみにこういったことを理由に辞める場合の退職届も、通常のものと同じ形式でいいのでしょうか?

お礼日時:2003/05/14 22:13

どれほどの規模の会社なのかは知りませんが、胡散臭くアブナイ会社です。

わたくしが前に務めていた従業員6人程度の有限会社でさえ社会保険はきっちり整っておりましたよ。
しかるべきところに”内部告発”したほうがよさそうです。他にも怪しいところがワンサカあるのでは??
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

>他にも怪しいところがワンサカあるのでは??
そのとおりです。
最近知ったのですが、会社についていろいろと悪い評判が某掲示板などでも飛び交ってます。結局、私に会社を見る眼がなかったという事でしょうね。

>しかるべきところに”内部告発”したほうがよさそうです。
告発するとなるとやはり労働基準局とかですか?

お礼日時:2003/05/14 22:08

従業員数5名以上で、年間総収入130万以上であれば、加入しなければなりません。


 (ただし、正社員か、正社員の3/4以上はたらいyている場合)
  もし、この条件を満たしている場合、社会保険事務所に掛け合うことも考えなければなりません。
 会社に相談して、病気した場合どうするのか?ということで、加入させてもらう引きだと思いますが・・・
 もしかしたら、経営が悪くて、社会保険料が未納のためだった委しているのか、これ以上支払う人数を増やしたくないため、社員として認めてないのかもしれません・・・)

 世間的にいうと、そんな条件(1年間試用期間・その後加入)は危ない会社と判断できると思いますが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

お礼日時:2003/05/14 22:02

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