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今まで3回、車買い取り屋さんに買い取って貰いました。
A店は買い取り後に税金払い戻しの引き換えハガキが来て銀行でお金を受領しました。
B店C店は税金が帰ってくる事がありませんでした。

買い取り業者間とどういう取り引きをすれば税金が帰ってくるのでしょうか?
因みに売却次期はいずれも秋なので払い戻しはあります。

税金は自分が乗る為に支払ってるので腑に落ちませんし、業者によって対応が違うのも納得できません。
買い取り明細にも特に税金についての記載がありませんでした。


ヨロシクお願いします。

A 回答 (5件)

平成18年度税制改正とありますが、別として・・・。



私も車を売る時に、同じことを思っていました。
買う時に、もう税金が納められてるのに月割りで諸経費に入っていますよね。なのに返してくれないかと思っていました。それで、買い取り業者に聞くと、いろいろでしたね。「次の所有者が県外の方になると帰ってきますが県内だと帰ってきません。」と言われたり、返してくれた業者もありました。月割りでね。その後、払い戻しのハガキがきてもう一回もらいました。返そうかなと思いましたが…。買い取り業者に売ってもすぐに名義変更しないと思います。印鑑証明の有効期日までしない時があるのでので、12月に売ったのなら3月に名義変更の可能性があるので戻ってこないでしょうね。
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3番さんが仰る通り


この問題のキーポイントは「平成18年度税制改正」ですね。

県外へでても還付されなくなりました。
ですのでそれ以降、何処の買い取り店でも
『買い取り価格には自動社是、重量税、リサイクル料等の全てを含みます』
と明記されるようになりました。

抹消を例外に
自動車税を『国は』返してくれなくなりました故です。
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いなかのくるまやです。



この問題のキーポイントは「平成18年度税制改正」ですね。
その税制改正により以前は還付されていた登録車の他県への移転登録でも
税の還付や新たな課税が発生しなくなっています。
仮にA車が平成17年度以前の旧税制下における売却で、なおかつ
他県へ移転登録されたのであれば還付があったのは当然のことです。
B車やC車が改正税制後の売却であれば、たとえ他県へ移転登録されても
還付はありませんので売却時に自動車税還付金相当額を勘案した
売却金額という想定で損得勘定する必要があったというわけです。
もし、あなたが改正税制下で車両を売却し還付金を後日手にすること
を想定して売却金額に納得したんだ・・ということであれば、ある意味
「損をした・・・」ということになるのかもしれません。

税制改正後に納付済みの自動車税が還付されるのは「抹消登録」
した場合に限定されますので注意が必要です。
(悪徳嵌め屋はそのことを悪用するかもしれませんので・・・)

税制改正前は他県へ移転登録した場合は納付した税が還付され、
新たに登録を行った県から改めて課税がなされていましたが、
還付と納付にタイムラグがあり、また関係当局においても事務手続き
が煩雑になるなどの弊害があったために改正されたものと思われます。
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自動車税に関する法律は、平成18年から改正されています。



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 税金の還付
 自動車税は、4月1日現在で自動車を所有又は使用している人に課されますので、年度中に廃車(抹消登録)した場合は、月割りにより税金が還付されます。
 ただし、県内・県外を問わず、移転登録の場合は、前の所有者がその年度1年分の自動車税を納める義務がありますので、還付されません。新所有者には翌年度から課税されます。
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つまり、廃車をせずに、売却(買取や下取り)であれば、自動車税は還付されなくなりました。
その代わり、住所変更などで、都道府県が変わっても、還付+新たな課税と言う手続きもなくなりました。

ですので、廃車されずに販売(業者転売や、その業者の代車にしようなど)される場合、税金は還付されません。

税金も買い取り価格に含んであるという考え方も出来るのです。
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条件を良く確認して 納得出来る業者に売って下さい 売った後なら後の祭り 買う時も同じくです 諸費用をぼったくる店も有るようですから

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