激凹みから立ち直る方法

社長とおぼしきサッカーレフリーのような格好で、
ペンをくるくるまわしつつ仕事をしている人を発見し、
「イエローカード」をだし、社員が抗議するといきなり「レッドカード」を出され、その社員はサッカー選手のごとく去っていくシーンがあります。

大企業ではまずこんなバカな話はないと思います。
しかし、中小企業、特に社長のワンマン経営の個人企業では、こんな冗談みたいな話もめずらしくないのも現状だと思います。
一方で、「解雇」法案は、解雇をさらにルール化することにより、不当解雇を防止し、企業の解雇権についても明確化しようといういともあると思います。

それでも、「解雇」法案は必要なのでしょうか。

与党のいう「解雇」法案が必要だと思う人。
与党のいう「解雇」法案には反対と思う人。

それぞれから、ポイント対象者を選び、自分の意見にかかわらず、必ずしも長文である必要はありませんが内容の優れている方に20ptを出したいと思います。

A 回答 (2件)

 「解雇」法案は必要と思います。


 現状において、労働基準法の解雇予告の原則も知らない使用者が多数存在し、特段の理由も無く、それこそ使用者の感情のままに解雇される労働者が、これも多数存在するからです。
 当該CMは見たことがありませんが、労働基準法第18条の2に「正当な理由がない解雇は無効」の条文を追加する法案と思われます。現在、解雇予告は労働基準法に規定されているものの、解雇の理由は法的規制が無く、解雇理由が不当であるという争いは、裁判で決着することになります。
 しかし、当該条文が追加されたとしても、労働基準法を所管する労働基準監督署においては、なお、正当である、なしの判断の権限は有せず、結局、裁判での決着ということになります。
 ゆえに、同法案についての効果は全く無いと思います。解雇理由の正当、不当が簡潔に判断される基準を作ってこそ、有用な法案と思うのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/26 00:05

 もちろん「解雇法案」なんていう名前ではありませんが、一長一短があると思います。


 企業が一時的に解雇(レイオフ)することで企業の業績があがるという日産自動車的企業であれば、必要なことだと思いますし、そのためのセーフティーネットが企業に準備されていたら、一番だと思います。
 しかしこれはごくまれです。私も会社を辞めるとき、社長から新たな就職先として斡旋はうけました。
(しかし、どうも自分の進みたい方向と違うことなどからお断りしましたが)
こういったケースは本当にまれです。
 また、企業側の解雇、つまりリストラの本来の意味はリストラクチャリング、つまり今風でいえば「構造改革」というものです。
 ただ、目の前の決算を黒字化にするための首切りとか、気にくわないからといった首切りは便乗したものです。
 問題はどこでその線引きをするかと言うことです。昔だったら閑職に回したりとかという方法(窓際族)なんて方法がありましたが、今では無理矢理契約社員にして、契約打ち切りといった方法もあります。
 連合がそこまで手が回るかどうか疑わしいです。
 原理的にいえば、必要な部分もあるかもしれません。しかし、この法案すべて読んでいませんが、どうも不十分だとおもいますし、有事法制で時代錯誤でくだらないな五目をうだうだを並べるNEWS2△あたりが取り上げればいいとおもいます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/26 00:05

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