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歯科勤務医の夫の事です。今年5月から今の医院に勤めたばかりです。本日定休日、朝に電話にて雇用主の院長から「今月一杯で辞めてくれ。その代わり、アパート代は10月一杯まで払ってやる」。理由は「お前が来てから売上が下がった。患者数が減った。患者とオレはお前のやり方に納得できない」と一方的に言うだけ言われ、電話を切られたそうです。この医院は辞めますが、夫は腕も良く、患者さんへの態度でも一度もクレームもありません。患者数が減ったのは、4月までいた先生が自分の持分の患者を終わらせた事、院長が面倒な患者に対して横柄な態度やウソを付いたりする事が噂になっているかも、などが思い当たりますが、夫が来て減ったと言うのではなく、初めから減っていました。また夫は私が妻だからではなく、客観的に良い医師だと思います。この院長は、過去にもクビにしてばかりで、今まで円満に退社した職員は一人も居ないのだそうです。夫がこの医院に来てから、同医院の医師も4月に喧嘩して解雇し、別医院でもクビ。助手や衛生士へもクビとか、挨拶しないだけで始末書を書かせたり、など、態度が豹変するような方です。また、アパート代ですが、会社持ちと言う形で給与天引きです。なので「アパート代は10月まで出す」と温情な表現をしています。一番知りたいのは、30日前の解雇予告無しなので、労働監督署に何か出来ないか、と言う事です。またそのタイミング。そうするとアパート代はどうなるのか。失業保険加入無しはどうにかならないか、です。よろしく伝授ください!

A 回答 (4件)

さらに追加。



辞めてくれといわれたのだから行く必要は無いですが、後の裁判のことを考えて、先に内容証明郵便を出せばよいのでは?

文面は何でもいいですが、

○○殿
平成17年△月□日付けで解雇通知をされましたが、労働基準法第20条に従い、30日分の賃金支払いを要求いたします。
今月の給与支払い日までに指定口座に振込みのこと、
お忘れなきようお願いします。
もし、規定法規どおりに対処いただけない場合は、しかるべき法的手段にて対処させていただきます。
請求金額 給与分 金XX円(自分で計算してください)
     住宅分 金YY円
               平成17年*月$日
               住所
               氏名
               振込口座

以上でいいんじゃないですか?
これを無視されたら、そのまま法律相談にもっていけばいいです。
法律相談は、住んでいるところの役所などでやっています。

(参考までに)
労働基準法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
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この回答へのお礼

何度も何度も有難うございます。これで請求して支払ってくれたら、訴訟にもいかない、そうなる事を祈り、行動に移します!!

お礼日時:2005/09/21 22:39

解雇予告手当について(だけ)取り上げられていますが、


お話をうかがう限りでは、この解雇には、解雇にするだけの「客観的に合理的な理由」がないように見受けられます。(解雇予告手当を払えということは、理由のない一方的な解雇を認めてしまうことになるのではないでしょうか。)

使用者による労働者の解雇については、労働基準法18条の2に定めがあり、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
とされています。

通常、こういう場合には、
「解雇は無効だから、自分には雇用契約上の(労働者としての)地位がある!」
として、その地位の確認を求める訴訟を起こしたりするんですが、
もう、そんな職場で働きたくないという場合にも、
「不当解雇それ自体が不法行為(民法709条)だ!」
といって損害賠償を請求することは可能です。

この場合、解雇されなければもらえていたであろう収入は、給料の1ヶ月分しかないということはないでしょうから、解雇予告手当以上の損害賠償額の請求ができるでしょう。

必ずしも裁判ということではなくても、弁護士を通じた話し合いや、民事調停といった形もありますので、請求してみるだけの価値はあるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。難しいですね。夫本人が訴訟や調停に対して消極的で、泣き寝入りするみたいなんですが、なので、代わりに私が出来得る限りやってみる事にしますので、教えて頂いた内容は今回、ちょっと出来ない感じです。

お礼日時:2005/09/25 19:56

追加です。



請求は普通に文書で、1か月分よこせと書く。
手渡しでも良い。

たぶん無視するので、2回目は内容証明郵便で。
払わなければ裁判になる旨記す。
間を少し空けること(最大でも1ヶ月)。

そうしたら裁判です。
無料法律相談などもうまく活用してください。
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>30日前の解雇予告無しなので



請求→拒否→裁判(または少額訴訟)、で1か月分取る。アパート代も含まれます。

>失業保険加入無しはどうにかならないか

雇用保険ですね。加入していなければどうにもならないし、加入期間も5月では支給に届かないです。

労働基準監督署というのは、個別の案件というよりも、法的にどう問題か、を原則的に判断するので、改善するように指導があるだけです。
質問どおりのアホ経営者なら注意しても意味無いので、とっとと民事訴訟で取る物とってつぶれるのを待つくらいしか出来ません。
どうせすぐつぶれます。

>横柄な態度やウソを付いたりする事が噂になっている

経営上評判は重要ですが、名誉毀損で訴えられても不愉快なのでほおっておきなさい。

この回答への補足

宜しければ更に教えてください。
夫は今月はあと6日勤務日がありますが、もう行ける雰囲気では無いとの事で、欠勤すると言います。無断欠勤ではなく、体調不良と言って休み続けても、訴訟に影響は無いでしょうか?また、「請求→拒否→裁判」の請求ですが、文書でも構いませんか?公的文書で無くても良いのならば、雛型を教えて頂けないでしょうか。または、こういった相談は簡易裁判所で無料レベルで出来ますか?
どうぞ宜しくお願いします。

補足日時:2005/09/21 20:22
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この回答へのお礼

早速にありがとうございます。

>請求→拒否→裁判(または少額訴訟)、で1か月分取る。アパート代も含まれます。

上記は裁判所へ申し出るのですか?文面から、そうですよね。てっきり、まずは労基へ相談してから、労基が訴訟へ導入してくれるのかと思っていました。

アパート代の点も大変、勉強になりました。

お礼日時:2005/09/21 20:02

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