映画のエンドロール観る派?観ない派?

現在、会社員。社会保険雇用保険に加入中。
9月15日付け退職予定。
会社の社会保険の任意継続は、どれくらいの間できるのでしょうか。(期間、例えは半年とか、一年とか)
また、失業保険を貰うに当って、国保に加入しなくても、社会保険の任意継続でもいけるのでしょうか。
その場合、子供も自分の扶養に出来るのでしょうか。

母子家庭は、職安(?)の定めるところの就職困難者に当てはまりますか?
また、自己都合で辞めた場合、就職困難者でも、3ヶ月間の待機期間があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

任意継続は2年間で、社会保険に加入したとき以外は、途中での脱退は原則として出来ません。



任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。

国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。
後日、社会保険事務所(又は健康保険組合)から、任意継続の資格がなくなったとの通知が来ます。

失業保険を貰うに当って、国保でも、社会保険の任意継続でも、どちらでも大丈夫です。
その場合、お子さんも扶養(被扶養者)に出来ます。
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任意継続の期間は2年です。




http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm

就職困難者とは、55歳以上の高年齢者、身体障害者、精神薄弱者、炭鉱離職者、漁業離職者、駐留軍関係離職者、中国残留邦人等永住帰国者、母子家庭の母等で雇入日に65歳未満の方を指しますのであてはまると思います。

給付制限は、自己都合退職であれば、その対象となると思います。

参考URL:http://www1.odn.ne.jp/h.w.shinjuku/contents/insu …
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