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過失割合で 行政処分 刑事処分は決まるのでしょうか
もし 過失割合が50:50のときと 60:40 80:20のときの過失割合の多いほうの場合
どのようになるのか教えてください どちらも人身扱いの場合 お願いします

A 回答 (3件)

行政処分、刑事処分は独立のものと考えて下さい。


ただ、刑事処分が無い(無罪)の可能性もあるのですから刑事処分が確定して後の行政処分と云う事になります。
刑事処分については法律に違反したか否か?が問われるのであってある意味過失割合は関係しないのですが、実際は法律を杓子定規に適用すれば90対10と云った10パーセントの過失でも処罰せざるを得ない状況が出てきてしまいますので、個々の事情により処罰するしないを判断しています。
行政処分ですが、過失が重い、軽いによって点数が変わってきます
50対50の過失割合の場合行政処分は重いと考えて下さい。
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まず、行政処分とは何か?から言った方が良いかもしれませんね。


行政処分というのは一般的に
免許取消し・免許停止・減点・及び事務禁止、等の処分を指します。

刑事処分というのは、相手が怪我をした場合などは怪我の状況などにより
※喧嘩で怪我をさせれば傷害罪・暴行罪という罪名になりますが
 交通事故の場合も相手に怪我をさせれば、その度合いや落ち度によっ て
 それなりの責任を求められる。
それらを裁判し、罰金刑や交通刑務所行きなどの処分が下されます。

もう一つは民事上の責任があります。
相手が怪我をした場合などは、刑事上の責任と行政上の責任を取った上で
民事上の責任=被害者への弁償を行なう必要が出てきます。

それらの責任関係に関わるのは過失割合となり
過失割合が高い方がその責任を多く取る形になります。
すべては、事故の大きさや相手の怪我の具合など様々な状況が
想定できるので正確な事は言えませんが
行政・刑事・民事の3つの責任追及が過失割合で判断されるという事です。
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それはそれ、これはこれです。



過失割合は民事上の賠償責任に関することで、警察は民事不介入です。
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