高速道路で、落下物と衝突し車が破損すると言う事故に遭いました。
すぐに事故処理をし、物損事故として届けました。
犯人もその日の夕方に見つかり、落下物を落としたと言う過失を認めています。
ところが、今回の事件では、私の車が、犯人の車の後ろを走っていて
その際、犯人が落とした落下物に衝突した。というのではなく
犯人が落下物を落とし数十分後の衝突事故であるため、
私の単独自損事故として、機動隊は事故処理をしたのです。
犯人も、落としたものも、全て分かっているのに
単独自損事故として、処理されたため、事故証明書に加害車両について
記載がなく、犯人側が、保険が降りないので、私に対し保障が出来ない。
保険が降りない以上、一切の保障はしません。
といってきたのです。機動隊に掛け合っても、この事故は自損事故であり、
加害者が分かっていようと、事故証明書の内容はかえられませんとの
一本張りです。
私としては車の修理費15万と治療費、慰謝料等、その他の法的保障が
一切受けられない状況となり、困っています
(当方の任意保険は自損事故での保障がでない)
この場合、相手側に、荷物を落としたと言う過失、私に対する
賠償責任はないのでしょうか?
私にも過失が発生することは知っていますが、このままだと0:10で
私が一方的に悪いという扱いになっており憤りを感じています
どなたか、よいアドバイスよろしくおねがします
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No4です。
>加害者側は事故処理担当者としか話し合いをさせてくれず
運転者と直接の話し合いができずにいます
私は運転者と直接の話し合いは、本件解決の要件ではないと思います。
事故処理担当者と話し合い、「あなたと話して、お互いに折り合えない、解決しないのであれば、裁判に持ち込みます」とい態度で接すれば事故処理担当者も文句が言えないでしょう。
どういうことかというと、裁判の被告となるのは事故処理担当者ではなくて加害者です。事故処理担当者がおかしな主張して迷惑するのは加害者なのです。
誰が間に入ろうと質問者さんの意見をしっかりその人に伝えればよく、加害者と直接話し合うかどうかはどうでもよいことと私は思います。黙っていても質問者さんの話は正確に加害者につたわると私は考えます。
事故処理担当者との交渉経緯はしっかりメモに残し、かかってきた電話は録音し、ICレコーダ買ってしっかり録音しておくとよいでしょう。相手が出してきた文書も捨ててはならず、しっかりファイルしておきます。
こういうことをしっかりやっていると、相手は「裁判起こすというのは本気、ウソではないな」と思わせる効果もあります。
相手に「あなたの言っていることはすべて録音に残しています」なんてあえて言わない方が良いです。裁判に出すのが目的でなく、質問者がしっかり正確に交渉経緯を裁判官に伝えるためと割り切ればよいです。
裁判で「言った言わない」の激しい水掛け論になったときのみ、最後の手段として裁判所に録音を提出すればよいのです。録音証拠は文字文章に落として提出しますから、提出しなければこういう作業しなくてすみます。
ありがとうございます。
しかしながら、相手との連絡が取れない状況で、
裁判を前提として動くことにしました。
このアドバイスは、ぜひ、参考にさせていただきます
No.4
- 回答日時:
>私としては車の修理費15万と治療費、慰謝料等、その他の法的保障が
一切受けられない状況となり、困っています
(当方の任意保険は自損事故での保障がでない)
加害者の方に「保険がおりないなら、自腹で払ってください。自腹では払わないなら、私は裁判を起こさざるを得なくなります。」という意思表示して、それでも払ってもらえなければ、裁判で取り戻すしか方法がないように、私は思います。
この金額では簡易裁判になりますから、弁護士は要らず、一人で不安ならこのときの同乗者、友人・知人でも委任者になってもらい、裁判に同席してもらうことができるでしょう。
簡易裁判ってどんなものかは、裁判所に出かけて見学してみるとすぐ理解できるでしょう。法廷の見学は自由で許可も要りません訴状はA4の定形用紙が裁判所にありますから、それに1枚記入して手数料納めるだけでできます。書き方も丁寧に教えてくれます。手数料もウン千円??位でしょうか??裁判所に聞けば教えてくえるでしょう。
法律論は裁判所に任せるしかないでしょう。しかし素手で立ち向かうと簡単に負けてしまうこともありえますから、自分に有利となる知識情報はできるだけ沢山仕込んでおき、証拠となる事実は判りやすく整理しておき、これらを裁判官の前で堂々と言えるようにしておくべきでしょう。
加害者側は事故処理担当者としか話し合いをさせてくれず
運転者と直接の話し合いができずにいます
今回のアドバイスも視野に入れ検討してみたと思います
ありがとうございます
No.3
- 回答日時:
別冊判例タイムズ16では落下物との衝突はこの様に定義されています。
1.比較的近距離になって初めてその危険性を認識出来るものであって、接触によりハンドルやブレーキ操作に影響を与えるもの。(物理的に一定の大きさのあるものや滑りやすいもの等)
2.後続車の運転手についても軽度の前方不注視があること。
3.落下物の危険性の高い場合や後車からの発見が容易であった場合は修正要素として考慮する。
以上を前提とした基本過失割合は貴方40:相手60です。
修正要素として
視認不良:-10
追越車線:-10
貴方が自動二輪車:-10
貴方の速度違反(40km未満):+10
貴方の速度違反(40km以上):+20
貴方の著しい過失又は重過失:+10~+20
(200m手前から発見が容易でありしかもこの地点で安全性の認識が出来るにも拘らずこれを見落とした等が著しい過失、居眠り・酒酔いは重過失)
相手の著しい過失又は重過失:-10~-20
(積載方法の不適切の程度が著しい場合には著しい過失又は重過失として加算、油等を流出させた場合は発見の困難さや後続車に対する危険性が大きいので-20)
今回の事故に照らして見てください。
書き込みからすれば十分賠償責任は有ると思いますが如何でしょう。
No.2
- 回答日時:
事故証明書の有無と保険が使えるか否かとは直接関係ありません。
また事故証明書が無いことと賠償義務の有無も直接関係ありません。
とはいえそういったことを加害者に主張したところで、「それなら…」と態度を変えてくることは考えられません。
また過失割合についてですが、通常前走車の積荷が落下してくることは想定できるものではありませんが、ある程度の車間距離があれば避けられた程度かもしれません。この点については第三者がどうこう口を挟むものではないですね。
こちらにも過失があるとなれば「対物賠償保険」を利用して司法に持ち込むことも可能です。過失がない場合は難しいですね。車両保険がないということなのでそれを利用することはできません。もらい事故にも対応した保険であれば、それを利用し弁護士依頼することもできます。それも無ければ…自分の力で相手と戦うということですね。自分で弁護士依頼されることも考えられますが、費用対効果ということもありますし…
>このままだと0:10で私が一方的に悪いという扱いになっており憤りを感じています
相手が積荷を落下させてしまったことを認めているのであれば、相手過失が0になることは考えにくいです。そうでなければただの自損事故になってしまいますね。物にぶつけたということなら「一方的に悪い」といった表現は適切ではないのかもしれませんね。
車両保険(オールリスク・一般条件)を選択しないということは、少なからず自車の損害については自分で責任を取る(面倒を見る)ということになります。
警察の見解が自損となった以上
多少の責任は致し方がないと思いますが
やはり、相手にも責任を負っていただきたいものです
ありがとうございました
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