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17時20分にマンションの一画にある公園からサッカーボールが転がってきて

前輪スレスレにボールが入り込み転倒しました。

右側のカールが割れたり破損したり マフラーも傷がある。

警察を呼んでもらい 事故証明はとってあります。

相手側は、その時はバイクの修理費、病院の費用は払うと言ってましたが、

家に帰るまでは、それ程 痛くなかったので病院はいいです。と言ってたんですが

帰ってみると鎖骨の横がぼっくり腫れていて

相手側に電話すると、おたくさんが痛いなら行けばいいんじゃないですか?

事故だと10割負担になると伝えても 保険会社とまだ話してないから

痛いなら行けばいい!と誠意ない感じで言われました。

奥さんと電話を代わり、痛いようなので病院の方は行ってくださいと言われました。が

保険会社(子供保険?)が出てくるとなると

こちらの過失も言ってくると思います。

夕方でその小さな公園に子供がいることも、サッカーしてるのも前方からでは分からない

法定速度も守られている(むしろゆっくり走ってました)

細い道路です。

こういう状態でのこちらの過失はあるのでしょうか?


病院の治療費は全額見てもらえるのでしょうか?

病院に行くと伝えたので、保険会社から、どうのこうの言われても支払って貰えますか?


相手側はバイクの修理費は払うと言っていたので、仮に過失があったとしても

全額支払っては貰えるものでしょうか?

よき回答待っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>よき回答待っています


貴方にとって良き回答とは、過失がないと言うことを言って欲しいと言うことでしょうか?

残念ながら、それはありません。

免許を取得して車両を運転し、原動機の力で動いている限り、その責任から逃れることは出来ません。
公園がある→子供がいる→飛び出しがある。というのは容易に想像が付きますから、過失がないとは言い切れませんね。

判例でも、住宅街、公園、商店街は、歩行者の往来が多いところとして車両側はいっそう注意すべきであり、歩行者側の過失割合減算の要素となります。となっています。

かかった費用の半分ぐらいもらえれば上等なんじゃないのかな。

むしろ、只のコケ損だと思う。

この回答への補足

やはり コケ損ですかね。

補足なのですが、サッカーボールは右斜め後ろから転がってきたものです。

前方からのモノでしたら注意もしようがありますが、斜め後ろからボールが前輪の前に
転がってきたら避けようもないと思います。

かかった費用の半分なら…ホント只のコケ損ですね。。

補足日時:2011/01/15 22:55
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絶対ではないですが過失がある可能性が高いです。


物が飛び出してくることは注意義務のうちの一つですので、
凄い勢いで飛んできて直撃したとかじゃなければバイク側にも責任が生じます。

この回答への補足

今思うとサッカーボールは右後ろから斜めに転がってきたと思います
バイク転倒後に立ち上げるときに、少年たちが後ろから来たので…

ボールが斜めに転がり、気づいた時にが前輪にあたる瞬間でも過失はあるのでしょうか?
前方不注意になるんですかね?前方でもなく斜め後ろじゃ死角になりますよね。

もし過失になるならば、どのくらいの過失になるんでしょうか?

補足日時:2011/01/15 22:43
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動いている以上はどうしても前方不注意もとられます

この回答への補足

前方より転がってない場合はどういう感じになるんでしょか?

サッカーボールがなければ・・・バイクが走ってなければ

事故はおきないって過程するならば、過失もうまれてくると思います。

が、他の事例で10:0とかもあるようなので、そこに存在しなかったら

事故はおきない=過失があるって言うのはないと思います。

補足日時:2011/01/15 22:48
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