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法律等に詳しい方、どうかお知恵をお貸し下さい。

先週、私の住んでいる民間賃貸アパートで火災がおきました。
火災報知器が設置しておらず、私が火災に気が付き通報しました。
通報した際「危険ですから、すぐに避難して下さい」と言われ、避難する最中に階段で足を挫いて、更に擦過傷を負いました。
救急隊員によって、マキロンとガーゼで応急処置をしましたが、翌日、改めて傷を見ると結構酷かったので、病院に行きました。
滲出液も酷く、何度も病院に通いました(医師に来て下さいと言われました)

ここで、本題ですが
火災での避難途中に負った怪我の治療費は請求出来るのでしょうか?
また、もし請求が出来るとしたら、どなたに出来るでしょうか?

義務化されている火災報知器設置が無く
たまたま、私と隣の住人が火災に気が付いて、私が通報して被害が最小限に済みましたが、火災報知器設置されていたら
もっと早くに火災報知器が反応したかもしれません。
大家さんには、どのような責任がありますか?

何点かの質問になってしまいますが、ご回答頂けましたら幸いです。

A 回答 (2件)

既存住宅への住宅用火災警報器の設置義務化は、各市町村条例で施行期日が定められていますが、もっとも遅い場合でも今年6月1日となっていますから、明らかに消防法違反です。



しかし、設置義務者は所有者だけではなく、管理者、使用者にもありますから、アパートの場合、家主と賃借人が協議して決めることになり、家主の責任だけを問うことはできません。

他の回答にもあるように、アパートが消防法、建築基準法等の法令違反があり、それにが原因で質問者様が負傷したのであれば、家主の責任を問うことは可能ですが、濡れた階段で足を滑らせたというのでは難しいかもしれませんし、家主の責任が認められたとしても質問者様の過失分が減殺されるでしょう。
以前から、階段に照明がなく、雨の日には濡れて滑りやすくて危険だから改善するよう再三要望をしていたのに改善されていなかったという場合は、家主の管理責任が問われる可能性があるでしょうが、そのような家主は話し合いの段階で賠償に応じることはないでしょう。

火元の賠償責任は軽過失であれば免責されますが、故意・重過失は免責されません。
火災の原因が火元の故意・重過失であれば、賠償請求できます。もっとも、足を滑らせたことにかかる質問者様の過失を減殺されるでしょうが。

なお、アパートの火災保険に火事で負傷した場合の治療費等にかかる費用保険金特約が付されていれば、被保険者は負傷者になりますから、家主の契約であっても請求できます。
ただし、治療期間等に一定の条件がありますから、契約先の保険会社に問い合わせてみましょう。
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この回答へのお礼

大変分かりやすくご丁寧な回答を有り難うございます。火元の原因は煙草の吸殻の不始末でしたが、重過失という事にまではいかないでしょうから無理ですね。火災保険の特約等確認してみます。
有り難うございました。

お礼日時:2011/08/31 13:16

階段の傾斜角度が28度以上(消防法違反)であったり、


避難途中で階段が壊れたりしなければ大家さんの責任は生じません。

避難路に障害物があり、それを避けてバランスを崩したためケガをしたということであれば、
それを置いた人(他の居住者?)に過失責任が生じます。

アパートの居住者は避難経路を把握しているはずです。
落ち着いて行動すればケガを防げた場合は自己責任になるので
賠償請求をする相手はいないことになります。


119番通報した際、「慌てずに落ち着いて避難してください」と言われると思いますが、
「危険ですから、すぐに避難して下さい」とは、
あなたが「大火事! 煙が凄い!」と発言したか、
「消火活動中!」とでも言ったのでしょうかね。

余程、慌てさせるような誘導発言をしていれば119番相手にも過失は問えません。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答を有り難うございました。
避難通路には障害物はありませんでしたが、通路には電灯が無く真っ暗で雨でしたので、滑ってしまいました。消防への通報は自分でも意外な程に冷静で「火事です。煙が出ています」と落ち着いて伝えました。

お礼日時:2011/08/30 21:21

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