街中で見かけて「グッときた人」の思い出

新品を利益確保目的で、インターネット上で売買するのに許可または免許は
必要ではないのでしょうか。


個人でオークションを始めました。古物を利益確保の目的で取り扱う際には
古物商許可申請が必要となることを知りました。しかし、新品のものについては、
良く分かりません。


ドロップシッピングでは、個人さんが許可なく新品のものを売買しています。
オークションも新品のものを売買しても良いと思っています。


ご回答のほど、お願いいたします。

A 回答 (3件)

新品を利益確保目的で、インターネット上で売買するのであれば


当然事業として届出なり申告の必要がありますが、
年間20万以下の雑収入には課税されませんからその範囲なら問題ないでしょう。

新品でも使用や所持目的で購入したものや所持品、頂き物などを
生活動産の処分として売却するのは事業とはいえませんので許可はいりません。
ただし1件30万を超える取引は個人でも申告義務があります。

ドロップシッピングはたくさんの人がやっていますが、
手元に現物が無い状態でのオークション出品ですから
ストア契約以外は禁止行為です。
個人出品者のものは監視と削除が追いついていないだけです。
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この回答へのお礼

非常に分かり易いご回答をいただき、誠にありがとうございます!

お礼日時:2010/01/18 17:02

個人でも利益を得る為に商品を仕入れて売れば


それは事業なので
税法上の個人事業主の開業届は必要ですが
販売許可や免許はいりません。
(酒類などの販売に免許が必要なものは除く)
インターネット上のオークションにおいては
継続的に行えば販売業者に該当するので

特定商取引法~「インターネット・オークションにおける
「販売業者」に係るガイドライン」の策定について~
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/co …

インターネットを利用して商品の販売等を行う方が守るべきルール
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/co …
を参照して
販売に必要な表示をしてください。
当然、利益に対する納税は必要です。
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たずねる場所間違ってますよ。


こんなサイトでは、逆立ちしたって信憑性のある、正しい情報は無理です。

古物営業:警視庁 ( http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob … )
  →古物営業法FAQ ( http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob … )

 などをチェックしましょう。
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