カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

以前に付き合っていた彼氏は、数ヶ月ですが、
私の家に何度も来ていました。
その時に置いていた荷物は
服やゲーム機などがありましたが、
けんか別れした際に、苛立ち全て捨ててしまいました。
しかし、「荷物を返せ」と言うので「捨てた」と言いましたが
しつこくメールをしてきて、受信拒否をしました。
すると、今度は、自宅付近を毎日うろうろしてる様子が
近所の方が目撃しています。
また、ベランダに出て洗濯物を干していると、
マンションの前に車が止まっていて、こっちをじっと監視している
様子です。
諦めてはくれない様子です。
私が捨てた荷物は、弁償しないといけないのでしょうか。
このまま放っておくと、罪になりますか?
荷物を捨てた私は悪いですが、ずっとつきまとわれているのも
気持ち悪く、また、何をされるかわからないので
会う気にもなりません。
どうするのがいいのでしょうか。
彼が警察にでも言えば、
私は罪に問われてしまうのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (3件)

横領罪は証明出来ないと思いますが、少なくとも 器物破損罪(刑法第261条前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

)は成立すると思います。
また民事請求で損害賠償請求(損壊された物の修理費など)を別途受けることにもなるとありますので、本気で元彼が訴えれば大変な事になります。
彼の行為もちょっとどうかと思いますが、今現在はストーカー行為規制法に引っかかるとは思えませんのできっちり弁償してしまったほうがスッキリするのでは。
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気持ちは判ります・・・けど、やっちゃいかんです。


もう遅いですけどね。
罪になる、ならないのどちらかと言うなら罪です。
あくまでも相手の個人資産、私物ですので。
でも警察に捕まる事はないのでご安心下さい。
貴女様は御自分の家に置いてあった別れた彼氏の荷物が邪魔で処分
したに過ぎないので、警察は被害届けを出されても受理しないと思いますよ。
けど訴えられたら裁判で戦う事になり、もしかしたら弁償しなければならない可能性があります。
このままスルー出来るならいいんですけど覚悟は必要かもしれません。
ただ、このまま連絡を取らないままでは貴女様が今以上に不利な
立場になりますので機会を見て話し合った方がいいのではないでしょうか。2人きりは喧嘩になって解決の方向にならないかもなので間に、
どなたか立ってもらいましょう。弁護士が一番良いんですが。
それと、余りに自分の周りをウロチョロするなら逆に訴えるという
事も可能です。
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個人の物ですからね・・・勝手にすてるのはよくなかったかも・・・ただ、相手もストーカー的なことをしているので・・・ん~~~、このサイ

トに法律家の方がいらっしゃればいいですけど・・・無料弁護士相談とかいかれてみてはいかがでしょうか?
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