プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。
私は去年、中学を卒業した、15歳(3月で16歳)の中卒・無職です。

今もニートなのですが、そろそろバイトしようと思っています。
ですが『15歳で無職』だと、16歳にならないと働けない所がある
と聞きました・・・本当ですか?

A 回答 (4件)

16歳ではなく18歳ですね。



18歳未満の者を労働基準法では【年少者】と呼びます。

 働けない事はないですが大きく制限がかかり,業種によってはダメなところも多いです。(労働基準法第6条)

大雑把に言えば。
 深夜業,危険作業,高所作業,有害作業,鉱業
なんかはだめです。

 若いのだから,バイトではなく手に職をつけるように真剣に仕事を探すのを勧めます。
業種にもよるが,将来年収600万超えも夢じゃないぞ。

詳しくはこちらの第六章(年少者)に↓(難しいけど理解しよう)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
参考になりました★

お礼日時:2010/02/03 15:47

> 16歳にならないと働けない所がある


> と聞きました・・・

年少者に対する、雇用の制限があります。

労働基準法
| (最低年齢)
| 第56条
|  使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

勤務させるには、行政官庁(労基署?)の許可を得る必要があります。
その他、年齢を証明する書類を事業所に備え付けなければならない、夜間の勤務は制限される、勤務時間の制限はあるで、非常に使いにくいです。
年少者だからって極端に賃金を安く出来る訳ではないですし、16歳と18歳の使用希望者がいるのなら、仕事が出来る、社会経験もあるとかで、後者を取る事が多いかと。

新聞配達とか郵便局とか、積極的に年少者を採用しているような軽作業の堅い業種から、しっかり経験と実績を積んで行くのが良いと思います。
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この回答へのお礼

参考になります。
回答ありがとうございます!

お礼日時:2010/02/03 15:46

>高校生歓迎、な所であれば


>私でも働けるんでしょうか。

法的な制限さえなければ、やる気があれば大丈夫。
働いて報酬を得る喜びを覚えてください。
頑張って!!
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この回答へのお礼

再び回答ありがとうございます。
頑張ります!

お礼日時:2010/02/03 15:45

職種次第ですね。


職種によっては、18歳未満は就けない職業もあります。

この回答への補足

高校生歓迎、な所であれば
私でも働けるんでしょうか。

補足日時:2010/02/02 15:29
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この回答へのお礼

そうなんですか。
ありがとうございます★

お礼日時:2010/02/02 15:29

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