

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他のサイトに同じようなのがありました。
給料債権の差押は頻繁に執行されています。
ただし、給料債権の全額を差し押さえることはできません。その場合、差押可能限金額の算定の根拠となるのは、民事執行法152条ではなく、国税徴収法76条1項です。
扶養親族2名(妻+子1人)という事例における国税徴収法第76条1項による差押可能金額の計算例は次のとおりです。
(事例)
①給料等の総支給額:342,000円
②源泉徴収の所得税:9,200円
③特別徴収の住民税:16,400円
④社会保険料:42,780円
⑤差引手取額:273,620円
(差押禁止金額)
⑥1項1号の金額:10,000円(②の1,000円未満を切り上げた金額)
⑦1項2号の金額:17,000円(③の1,000円未満を切り上げた金額)
⑧1項3号の金額:43,000円(④の1,000円未満を切り上げた金額)
⑨1項4号の金額:190,000円(※1)
⑩1項5号の金額:17,000円(※2)
※1
100,000円(滞納者本人)+45,000円×2(扶養親族数)=190,000円
※2
{342,000円-(⑥+⑦+⑧+⑨)}×0.2=16,400円→17,000円(1,000円未満切り上げ)
(差押可能金額)
342,000円-(⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)=65,000円
判例(最高裁判所平成10年2月10日判決)は、「差押財産が一般財産(預金)に混入したときは、差押禁止の属性は承継しない。」としています。
この判例に従えば、給料振込先の銀行口座については、国税徴収法76条1項による差押の制限は適用されず、預金払戻請求権の差押は無制限ということになります(但し、そのように言い切って良いのかについては、実務において大いに議論されています。)。
今回の差押も、この立場から預金払戻請求権の「全額」を差し押さえたものと推測されます。但し、分割にしてもらったということは、毎月分割納付する旨の納付誓約書を提出して、預金の差押を解除してもらったことを意味します。口座から自由に出金可能になったわけですから、「生活費がないから」というのは、「ウソ」というのは言い過ぎであるとしても「不正確」であるというべきでしょう。
【参考】
国税徴収法第76条←こちらが適用されます。
①給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。
1.所得税法第183条 (給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額
2.地方税法第321条の3 (個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金額
3.健康保険法 (大正11年法律第70号)第167条第1項 (報酬からの保険料の控除)その他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項 (社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額
4.滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、生活保護法 (昭和25年法律第144号)第12条 (生活扶助)に規定する生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額
5.その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の2倍に相当する金額をこえるときは、当該金額)
②~④引用省略
民事執行法第152条(差押禁止債権)←こちらは適用されません。
①次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
1.債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
2.給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
②退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。
③債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前2項の規定の適用については、前2項中「4分の3」とあるのは、「2分の1」とする。
No.5
- 回答日時:
世帯で稼ぐ人は他に居る場合、本人の給料を全額差し押さえられる場合があります。
その他書かれていたコトがいろいろあるのでは。?
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