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お伺いします。
通帳記入をしたところ預金口座が差し押さえられてしまった後に 定額給付金が同じ口座に入金されました。
入金された定額給付金を出金することは可能なのでしょうか。また差し押さえられた口座の登録印鑑が紛失してしまいました。差し押さえられた口座の印鑑変更は可能でしょうか? ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

差押を受けたのは普通預金ですね(違っていたら、預金種類が違うと話が全然別ですので、この後は読まないで下さい。

無意味です)。
結論
定額給付金を引き出すことは可能です。
印鑑変更は可能です。

理由
普通預金の差押は差押した日時分における預金残高の払い戻し請求権が差押えられます。口座そのものが物理的にものとして差押さえされてるわけではありません(滞納処分による差押なら差押調書謄本が手元に送達されてるはずですので、何が差押えられてるか再度確認されると良いでしょう)。
差押時の残高4万円。その後の入金額が2万円だとします。
差押を受けた後でも2万円の払い戻し請求をすれば支払を受けられます。ご質問者の言葉でいえば出金できます。
ただしこれは純粋法律論でして、金融機関で預金の払い戻し請求権の差押に馴れてるところなら、差押を受けてる金額ではないからと出金に応じてくれますが、ほとんどの金融機関の支店では、預金差押の処理経験がない人がほとんどですから、マニュアル確認や本店の支持を仰いでの出金になります。
「6万円のうち4万円が差押られてるのだから、2万円は出金できるだろ」と主張しても、金融機関特有の慇懃無礼なお愛想笑いと共に「申し訳ありませんが、本店に確認をとってから、、、」と断られることが多いでしょうね。
金融機関が4万円を差押権利者に支払ってしまってから、2万円の支払(出金)に応じるのがほとんどです。
都市部では滞納処分による預金払い戻し請求権の差押が多いので、差押に馴れてる金融機関では、差押された金額をすぐに別段預金にしてしまい、口座の入出金は自由にするところもあるらしいです(「らしい」です。話を聞いたことがあるだけで、裏はとってありません。そんな金融機関なんかないという反論があるかもしれません)。
ところで、預金残高だけでなく、差押日時までの利息の請求権まで差押されたとすると、金融機関では解約手続きをしないと利息の支払ができないようです。
つまり差押を受けた段階で「口座凍結」どころか「口座解約」になり、その後の振込み入金があっても「口座がありません状態」になります。
ご質問では定額給付金が振り込まれたとありますから、利息の差押まではされてないと推察します。

法律論では「払い戻しを請求でき、金融機関も払い戻しに応じないとならない」。
現実論では「払い戻しを請求しても、金融機関が出金してしまってよいかどうか不安で、上の許可が出るまで待って欲しいと言い出して、すぐに払い戻ししてくれないことが多い」です。


印鑑の変更は預金の払い戻し請求権の差押とは無関係です。
印鑑の使用権を差押られてるわけではないからです。
この質問はおそらく「キャッシュカードは支払停止になってるが、窓口で払い戻し請求書を出してくれれば出金できます」と金融機関から言われたが、印鑑などどこかに行ってしまったという状況ではないかと推察します。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。ちなみに口座は普通預金です。

お礼日時:2010/01/13 23:23

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