
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
時効の中断事由があれば、中断します。
とりあえず、督促状が送付されているはずなので、
少なくとも1ヶ月程度は時効の期限が後ろにずれていると思われます。
中断事由があれば、時効はそこから5年の計算です。
また、(差押が適法だったとして)今回の差押で時効が中断し、
改めて「5年」の計算が始まりますから、いまだ滞納が整理されていなければ
今後も差押が執行される可能性はあります。
No.2
- 回答日時:
No.1の方もかかれていますが、所得税(国税)の時効は、督促状が出された場合は税務署が督促状を発した日から10日を過ぎた日の翌日から5年間となります(国税通則法第73条第1項第4号)。
督促状は、納期限から50日以内に発送される(同法第37条第2項)ので、最大で納期限から50+10=60日後の翌日の5年後が時効…ということになります。また、財産の差押をなされている間は、差押に係る税の時効は中断する(同法第72条第3項により準用される民法第147条)ので、今回差し押さえられた口座の差押が解除されてから5年後が新たな時効となります。…逆に言うと、口座の差押が解除されない限り、時効の計算は止まったままとなります。
今後についてですが、税務署で財産調査をして、あなたがお持ちの財産で売却することができるか、口座や保険などのような「債権」などを見つけた場合は、それらをさらに差し押さえる可能性もあります。
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