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市街化調整区域の農地を農地として購入するには?

お世話になります。
現在私の父は、退職後に先祖より受継いできた市街化調整区域の農地を所有してそこで作物を作っております。
今回この農地の隣の地主さんが、自分は農作業をするつもりもないのでこの農地を譲ってもよいと言う事を言ってみえ購入を考えています。

そこで次の質問をさせて頂きます。

Q)市街化調整区域の農地を農地として購入する為には、購入者の父にはどの様な要件が必要でしょうか?
(現在父は、作った作物を自宅や知人に分けて食べている範囲で販売などして収入を得たりはしておりません。)

出来るだけ具体的にご教示頂ければと思います。
皆様よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

農地を購入する際には、農地法の許可が必要ですが、この許可には、耕作に利用する目的で取得する場合の第3条許可と、宅地など他用途に転用して利用する目的で取得する場合の第5条許可の2種類があります。



第5条許可の方は、もう農地としては使用されないことが前提の許可なので、取得者の資格制限はありませんが、第3条許可の方は、引き続き農地として使用されることが前提の許可であるため、農地を効果的に利用する知識や経験などの持ち主に取得者が限定されています。

これは、既存農家であることを求めているというわけではなく、新規就農希望者であっても要件を満たせば許可になりますし、既存農家であっても要件を満たしていなければ、許可にはなりません。

この要件は、農地法第3条第2項各号に定められていますが、主なものとしては、(1)下限面積要件、(2)常時従事要件、(3)全部耕作要件、(4)効率的経営要件の4つがあります。
http://www.pref.nagano.jp/nousei/nousei/noutiho/ …

(1)下限面積要件
・今まで耕作していた農地と新たに取得する農地の合計面積が、下限面積以上にならなければならない。
(今まで耕作していた農地が0でも、新たに取得する農地だけで下限面積以上になればOK)
・下限面積は、北海道以外の地域の場合、10a~50aまで10a刻みの5段階があり、農地法施行時の市町村区域ごとに設定されているので、現在は同一市町村になっている区域内でも、地区によって異なる面積になっている場合がある。
http://www.pref.nagano.jp/nousei/nousei/noutiho/ …

(2)常時従事要件
・農地取得後は、取得者又はその世帯員が、おおむね年間150日以上農業に従事しなければならない。

(3)全部耕作要件
・以前から所有している農地や借りている農地を含め、全てを耕作しなければならず、耕作放棄地や他人に貸している農地があってはいけない。

(4)効率的経営要件
・自宅から農地までの通作距離が、一定距離以内であること。
・新規就農者の場合は、十分な研修を積んで、農業に必要な知識や経験を身に付けていること。
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この回答へのお礼

大変詳しく、また大変分かりやすくご回答頂き感謝いたします。
この内容をそのまま引用させていただけば、皆が理解出来ると思います。
有難うございました。

お礼日時:2010/02/26 12:51

市街化調整区域の土地取引自体はなんの制限がなく、


建物の建築が著しく制限されます。

市街化調整区域に限らず、将来、都市計画などで
道路拡張とかに購入する土地がかかる場合には
土地収用費用は他の人に比べて低くなります。

土地取引の面積が大きい場合には国土利用法による
届け出・許可が必要になりますので
おすまいの市役所・役場に問い合わせてください。
地域によって面積が異なります。

★登記簿の地目が農地の場合は
農業委員会による許可が必要になります。
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この回答へのお礼

投稿後すぐのご回答有難うございます。
おおまかな事を知る事が出来ました。
農業委員会へ問い合わせてみたいと思いmす。

お礼日時:2010/02/26 12:48

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