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防犯カメラもないような小さなお店で、菓子類をかばんに入れてしまいました。何点かは普通に購入しました。

そのまま帰りましたが…

罪悪感を覚え、その日のうちにお店に電話連絡・謝罪・支払をしました。店員さんには直接謝り、店長さんには電話で謝罪しました。

ただ、「万引きした」とは言えず、「かばんを見たら知らない商品が入ってた。再来店して購入し直したい」と伝え、ひたすらお詫びして清算したのです。

嘘をついたわけですが、お詫びと反省の気持ちに嘘はないです。

店長さんは「何も問題ないですよ。また来てくださいねー」と言ってくださり、「お店としては何もしない」と言うような趣旨の言葉をいただき、猛反省してます。

しかし同時に「大きくて閉まらないタイプのかばんを持ってたので、(私のことを)気にして見てはいたんですよ。今は厳しい時代ですけどお互いいろいろ頑張りましょうね~」と、和やかながらも、私が故意で一度店外に持ち出したことを暗示してるようなことをおっしゃってました。

現に、最初の来店時、声こそかけられませんでしたが、ジーッとレジ清算の時に私のこと見てましたし、怪しむように車まで着いてきていた気がします。いつも、店長さんはめったに店内や駐車場に出てきません…

たぶん、店長さんは私が万引きしたと気づかれているのだと思います。あえて穏便に対処していただけたというところでしょうか…
自分の行為を恥じています。また来てくださいと行って下さったものの、迷惑をかけたのでしばらく来店は控えるつもりです。

一応、双方での解決を得たような気がしますが…

最初の来店時にもしかしたら車のナンバーを控えられていて、後日警察に届けられてしまうこともあるのかなと考えてしまいます。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

やったことは消えませんからね。


それが罪というものです。

>後日警察に届けられてしまうこともあるのかなと考えてしまいます。
窃盗罪は10年以下の懲役なので刑事事件としては時効7年です。
裁判所にはその後も訴えることは可能ですが実害は数百円なので
手続き料を考えると現実的ではないです。
刑事事件としては証拠がなく立証が難しいことから
店長さんも意味がないと考えて届けるまではしないと思います。
もちろん、店長が思い直して警察に言ったとしても
悪いのは自分なのはご承知の通りです。

初犯で、悪かったことに気がつけてよかったです。
質問者さんはまだ働いてないのかな。
数百円の商品を何個売ってどのくらい利益が出るのか知るようになると
万引きなんてできなくなりますよ。
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御店の方が穏便にすませてくれたようですね。


あなたが猛反省してるのでしたら、二度と同じ過ちをしないと心から誓うことです。

確かに御店の人はあなたが来店する度に警戒するでしょう。
それは仕方ありませよんね。あなたが何をしたか、あなたも御店の人も知ってるのですから~

これからはその反省した気持ちを忘れないで過ごす事です。

>車のナンバーを控えた
それも店からすると当たり前です。

人様に後ろ指を刺されないような人生にしてください。

この回答への補足

今回の件で、「やっぱり被害届出そう」ということになり、自宅に警察の方が来ることはあるのでしょうか?

補足日時:2010/02/25 21:18
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この回答へのお礼

そうですね、二度としないと誓い、忘れずに生きていきます。

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2010/02/25 21:17

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