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代引受取拒否は詐欺に当たるのでしょうか?

A 回答 (2件)

『詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ること、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のこと。

』となっているようですし、利益を得るような行為ではないですから詐欺には当たらないと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
参考になりました。

お礼日時:2010/03/05 10:13

内容によるでしょう


辞書では他人を欺いて錯誤に陥れる行為ですからね
偽注文とか故意による受け取り拒否だと詐欺ですね

まぁー少なくとも損害を与えているわけですから
(往復送料や手数料という損害を店に与えている)
損害賠償請求の対象となる行為だとは思います。
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この回答へのお礼

埼玉県行田市の秋山美沙、その旦那(?)ふざけんなよ!!
回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/05 10:14

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