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オーストラリア人との離婚の財産分与については、他でも読んだのですが反対に”借金”がある場合、どうなるのでしょうか?借金も半分づつ、分けるのでしょうか?家もない夫婦の場合、財産と言えば車くらいしかありません。たいした金額にもならないのですが、借金だけは10000ドルくらいある夫婦+子持ちの場合、それでも借金は分けて返済でしょうか?経験者さん、いらっしゃったら教えて下さい。

A 回答 (1件)

その借金の「質」によると思います。

離婚時に裁判でどう分配するのか(プラスであってもマイナスであっても)決めてもらう必要があると思います。

借金の質とは、いつ作られた借金なのか(結婚前か結婚後か)、何の借金なのか(家・車・子供の学費・相手の無駄遣い)、誰が借金の契約書にサインをしたのか(相手1人なのか自分もサインしているのか、カードのローンだとしたら何に使ったのか)、結婚して何年なのか・・・などによって変わってくるのでは?

もし「相手単独名義の家のローン」だとしても、夫婦としてそこに何年住んでいるのか、頭金は誰が幾ら準備したのか、ローン返済の貢献率はどのくらいだったのかによって判断されると思いますし、質問者さんの書かれている「車のローン」の場合は車の名義はもちろんですが、その車を誰がどのくらいの割合で使っているかによるのではないかと思います。

離婚申請をしても12ヶ月の別居期間がないと離婚が認められず、離婚が成立してから初めて財産分与の請求が出来ると日系情報誌で読んだことがあります。財産分与の請求も離婚成立後12ヶ月以内に自分から請求(申し立て)しない限り自動的に取り分を手にする事は出来ません。

もし離婚される可能性があるのであれば、きちんと弁護士に相談されることをお薦めします。借金だけでなくお子さんの親権、養育費、面会権、はたまた子供を連れて日本への里帰りが出来ないなどとならないよう、色々なことも考えなくてはならないので、予め情報を集めて備えておくのは後々役にたつと思います。

コミュニティセンターなどで無料法律相談をしてくれるところがあるので、住んでいらっしゃる地域のコミュニティセンターに電話するなり、Webを調べるなりしてみることをお薦めします。
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