この人頭いいなと思ったエピソード

先日、NHKの方が来られて、これまで未払いの視聴料金を払って欲しい旨の話をされました。
こちらは、以前のように、「払わなくても罰則はないんでしょ?」と、応対したところ、「公共料金ですから、最終的に裁判所から支払い命令が出ることになります」との答え。
いつから、そんなことになったのでしょうか!?
法的に確定した事実でしょうか?
ご存知の方、お教え願えればうれしく思います。

A 回答 (2件)

 受信料は日本放送協会受信規約等に基づいての話のようで法律はうたっていないようですが請求訴訟を受け、NHK側が勝訴した判例に基づいてのことだと思われます。

(判例はいわば法律解釈の例と法律と同等と判断されるようなので同じようなケースの場合負けることが多い)
似たような質問は過去にもされていますので確認してみてください。
 なお、揚げ足を取り失礼ですが某国営放送は共産主義国ですので、基本的に国民全員で獲得した国の利益は国民に平等に分けましょうという考えですので配給と思いますが・・・
お気持ちは察しますが請求されたら払いましょ。

参照資料
ウィキペディア(Wikipedia)NHK受信料
http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …
日本放送協会
http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF% …
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この回答へのお礼

ふむふむ、なるほど。
詳しい情報、ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/11 09:47

  こんにちは。



 まず、NHKは国営放送ではありません。国営放送とは、国から制作費が出ている放送というのが定義で、NHKは国から制作費は出てなく視聴料を受信者から徴収している公共放送です。

 NHK受信料不払い裁判での判例は、2009年7月28日東京地方裁判所で、受信料支払い拒否者2人に対し、受信料不払い料金の支払い命令判決が出ています。

 「NHK受信料不払い裁判 2009年7月28日」で検索すれば相当数のサイトがヒットします。
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この回答へのお礼

ふむふむ、なるほど。
詳しい情報、ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/11 09:47

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