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先日父が亡くなり、相続放棄のために相続人の確認中です。
親族から、私が祖母(存命)と思っていた人は育ての親であって、生みの親ではないと聞きました。
祖父と父は血がつながっています(祖父は既に他界しています)。

父の戸籍謄本を取得し確認すると最新(平成14年改製)のものには母△△と記載してあり、△△は育ての親の名前ではありません。
これは父と育ての親が養子縁組していないということでしょうか?
それとも、今回取得した戸籍謄本の一つ前の改正原戸籍、あるいはさらにそれ以前の戸籍謄本を取って、
養子縁組したかもしれない当時まで遡らなければ記載されないものなのでしょうか?
祖母には事情があって確認できません。
分かりにくい質問かもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お父さんの母の名前が 祖母と違うということですが 考えられることは お父さんは 祖父の前妻の子 ないし婚外子であり 祖母が祖父の死亡時点現在の妻なら お父さんの戸籍に記載されていない以上 祖母とは養子縁組をしていないことになります。

戸籍が電子化等のため変製されていても 父母および養子縁組関係は本人の戸籍に記載されているはずですから さかのぼって調べても結果は同じだと思います。なお、前記のような事情の場合 祖父の妻(祖母)と養子縁組しないこと自体は 何の問題も有りません。
そこで相続ですが 前妻の子なら 他に子が一人いたとしたら 祖母1/2 お父さん1/4 他の子1/4となりますし 婚外子なら祖母1/2 お父さん1/6 他の子2/6となります。他に子(お父さんの兄弟)がいないなら、前妻の子 婚外子を問わず 祖母1/2 お父さん1/2となります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/14 21:37

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