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工事請負契約で請負代金の変更が発生したので、原契約第○条○○円を△△円の変更する旨の工事請負契約一部変更契約を締結しました。
また、2回目の請負代金変更が発生したため、同様に工事請負契約一部変更契約を締結しようと思っておりますが、質問です。
(1)原契約の変更契約を締結するのですか?or変更契約の変更契約を締結するのですか?
(2)○○円を××円に変更するのですか?or△△円を××円に変更するのですか?
補則
(1)1回目の変更契約を廃止し、○○円から××円に変更する。というのも考えましたが、1回目の変更契約のときに工期延伸も行っていますし、添付する収入印紙は○○円から××円と△△円から××円では金額が変わってしまいます。
一般的にはどうしているのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私は海外でプラント建設の仕事に従事して来ました。

 その際、変更工事の扱いが一番厄介でいつも議論になります。 その変更は原契約の範囲内での請負業者の費用負担に拠る手直し工事か別途追加工事であるのか。 後者であれば、費用は別途協議となります。 どんな小さな変更点であっても、これが手直し工事(請負業者費用負担)か別途工事かを徹底的に議論したものです。

原契約は出来るだけいじらない。 もし手直しであれば変更契約は締結しない。 追加工事であれば、その旨言及し、工事範囲とその内容、完了期限等を規定し、金額を記載する。 

日本人同士だとどうしても請負業者の方で言われる通りにやってしまう商習慣になっているように感じます。 しかし、契約上は変更内容がどういう性質のものであるのかお客様と話し合われることです。 

私は海外で仕事をやったお陰で国際法務の専門家になりました。 それほどに国際ビジネスは契約交渉が重要なのです。 相手が言ったことはしっかりと文言に書き留める。 一方、こちらのコミットメント(約定)は出来るだけ曖昧にする。 これは決して誇張ではありません。 
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2回とも原契約の変更とします。



工事請負変更契約書(第1回)

平成22年○月○日に締結した「~工事 工事請負契約書」を
以下の通り変更する。
1.請負金額 
工事代金△△円 またはー△△円



工事請負変更契約書(第2回)

平成22年○月○日に締結した「~工事 工事請負契約書」を
以下の通り変更する。
1.請負金額 
工事代金△△円 またはー△△円

双方とも原契約の変更差し引き額のみ表示します。
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役所工事では


増減金額だけ書いてありました。


民間に関しては変更前、変更後のトータル金額を書いておいたほうが親切でしょう。
契約書の破棄は基本的にしません。
第1回変更契約を破棄した場合、
第2回変更契約書の正式契約の締結までに「やっぱりあれは、なしにしよう」となると丸損です。
印紙も無駄になりますから。


工事請負変更契約書(第1回)

平成22年○月○日に締結した「~工事 工事請負契約書」を
以下の通り変更する。
1.請負金額 
変更前 △△円
変更後 ××円(税込)
2.支払条件 
変更前 ○月○日 ××円(現金)
変更後




工事請負変更契約書(第2回)
平成22年○月○日に締結した「~工事 工事請負変更契約書(第一回)」を
以下の通り変更する。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、変更契約(第一回)の変更契約(第二回)としたいと思います。

お礼日時:2010/03/24 11:27

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