アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

オーストラリア人の夫との間に娘がいます。
まだ3歳なので重国籍ですが、私が日本国籍を離脱すると
自動的に娘も日本国籍を失うのでしょうか?
ネットで調べたのですが、回答が見つからず。
知ってる方がいらしたらどうか教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

すでに日本国籍を有している人については、親の国籍離脱とは関係ないので、20歳まで重国籍でいることができます。


20歳になったら2年以内に大使館か日本の役場に国籍選択届を提出してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
問題が1つ解決しました。

お礼日時:2010/03/28 21:22

>私が日本国籍を離脱すると自動的に娘も日本国籍を失うのでしょうか?



失いません。出生時に親の一方が日本人であって、その後本人が国籍を失うようなこと(外国で生まれ3ヵ月以内に出生届を出さなかったなど)がなければ、その後の親の国籍には関係ありません。

尚、国籍選択は今からでも出生直後からでもできます。22歳になる前までです。実際は罰則がないので22歳を超えてからもできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。子供は1人の日本人なのですね。
モヤモヤが解決しました。

お礼日時:2010/03/28 21:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!