

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
既に「20歳前傷病による障害基礎年金」を受給している人の場合、
すなわち、年金証書の年金コード番号が「6350」か「2650」の
人の場合には、毎年7月です。
所得状況確認届(現況届)というハガキが届きますので、
目を通した上で、市区町村役場(国民年金担当課)へ郵送します。
7月末日までに、必ず提出して下さい。
但し、住民基本台帳コードを既に届けている人の場合には、
障害状況確認届(更新時診断書)を提出する年月以外のときは、
所得状況確認届の提出を省略することができるので、
上記ハガキは届きません。
その場合には、市区町村が自動的に、下記のとおり取り扱います。
所得状況確認届をもって、本人が行なうべき所得状況の報告を、
市区町村に委任したことになります。
市区町村は、前年1月~12月の所得を日本年金機構に報告します。
それをもって、上記年金コードの者の所得制限の該当の有無を見ます。
回答#1は、新規裁定請求のときの必要手続きであって、
適切な回答とは言えません。
新規裁定請求でない場合には、こちらの回答の方法によります。
くれぐれも勘違いなさらないで下さい。
この回答への補足
ありがとうございます。
一つ気になることがあるのですが、所得制限は360万円で年収にして400~500万円です。 でもこれって健常者でも今の時代、稼いでる人は少ないと思います・・・
例えば、極端な話、359万円までぎりぎり稼いだとします。
金額だけで見ると、所得制限には引っかかりません。
これでもOKなんでしょうか?
359万円+年金79万円 合計438万円を得ている人って存在するのでしょうか?
医師の診断書はどうなるのでしょうか。
更新の時に「就労不可」と書かれたとします。 しかし、課税調査されるということは矛盾します。
法的に罰せられるのでしょうか?
もし「就労可」となっていて359万円だったら?
社会保険事務所に問い合わせましたら、「形式的に行っていますのでお答えできません」でした・・・
この制度っておかしいと思うのは私だけでしょうか。
新規で359万円稼いでいたら絶対に年金は受給できないですよね・・・
では週4日 週30時間位働いて200万円だったら?
それでも新規では駄目みたいです・・・
更新をチェックする機関は社会保険事務所ではなく、機械的に所得と診断書でチェックするらしいです。
最近は、厳しくなったと聞いていますがどうなんでしょう。
長文、乱文失礼しました。
No.1
- 回答日時:
(1)所得証明書は、申請する時に提出します。
(2)所得証明書を役所に本人が行って(免許証など本人を証明するものが必要)取得し、提出します。
(3)前の年度(1/1~12/31)の所得です。
障害者年金の申請は提出書類も多く、記入するところや医師の証明などとても大変です。一人では難しい場合が多いので、ヘルパーさんやケースワーカーさん,家族に手伝ってもらいましょう。
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