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5年前結婚する際に旦那の第3号被保険者に申請するのを2ヶ月間遅れました。その後直ぐに私も就職し厚生年金に加入しました。あとからその2ヶ月間が国民年金が未納だという通知が来ました。すでに厚生年金に加入していたので国民年金は払わなくて良いと周りに言われ、督促状などがきましたが無視していました。

最近議員の未納問題など報道され、将来年金がちゃんと支払われるのか心配になってきました。
現在、厚生年金をのべ7年間、国民年金を4年間支払ってきました。
この2ヶ月間の未納のために年金が支払われないということはあるでしょうか?また未納分をいまからでも
支払いたいのですがどうしたらいいでしょうか?

A 回答 (4件)

1.現在の状況


2ヶ月遅れた分についてはおそらく未納になっているでしょう。
社会保険事務所では、厚生年金加入期間も把握していますので未納通知が何度が来たと言うことは未納期間だったと思われます。
もう2年以上前の話ですから今から遡って3合被保険者の手続は出来ません。
本当は未納通知が来た時点で、2ヶ月遡って3号の手続きをすれば良かったのです。
手続はその当時2年前までさかのぼれたのですから。

2.問題はあるか?
他に未納期間がなければ2ヶ月程度は年金受給金額が多少少なくなる程度で大きな影響はありません。
(2ヶ月/480ヶ月=0.4%程度だけ少なくなる)

3.対応
すぐに対応することは何もないです。
年金を満額受給したい場合は、

a.60歳~65歳までの期間に「保険料を支払って国民年金」に2ヶ月任意加入すれば満額受給できます。

なお、3号被保険者の手続は2年以上遡って出来ないのですが、諸事情からこの手続に関しては何年でも遡って手続が出来るように制度改正することが現在国会で審議されている年金関連法案に盛り込まれています。
これであれば保険料の負担無しに未納期間を埋めることが出来ます。
ですから、現在の法案が可決され、その遡及手続も制度化された場合は、社会保険庁の方から3号被保険者の遡り加入の呼びかけなどがあると思います。(個人に対して郵送で通知があるかどうかは不明です)
今後のニュースにご注目下さい。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく、納得のいく回答をいただきありがとうございました。
安心しました。現在の審議中の内容まで教えていただき分かりやすかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/06 11:47

年金はきちんともらえます。


未納期間の部分だけ額が減るだけです。
ただ未納期間が2ヶ月だけならあまり影響ないと思います。
今のところ2年以上前の未納は支払えないです。
社会保険事務所にお聞きになれば正確なことが分かります。
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納付期間から2年以上経過すると、時効が成立し支払いをすることはできなくなってしまいます。



大臣の未納問題ニュースでも過去2年分しか追納していないと報道されていました。

年金の受け取りには原則25年の加入が必要となります。2か月分の未納があってもこの期間をクリアできれば受給はできます。

参考URL:http://www.ufjbank.co.jp/sonaete/nenkin/kokumin_ …
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69歳まで支払延長できますから、2ヶ月程度の不足なら60歳になってから2か月分支払えば良いですので、問題ないです。

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