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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お礼をありがとうございました。
以下、補足です。
会社を通じて「平成25年度 給与所得等に係る特別区民税・都民税・・の決定通知書」を受け取っておられるそうですね。
お考えになられているとおり、「総所得金額(1)-所得控除合計(2)=課税標準(3)(総所得)」となりますから、(3)が私のいう「所得」に相当します。
なお、26年度分(平成25年の収入をもとにして計算するもの)は、まだできていません。
これは、給与所得からの源泉徴収のほか、確定申告や、確定申告後の過誤修正などがすべて終わらないと確定できないためです。
通常、前年の収入をもとにした当年度の市民税(区市町村民税・都道府県民税。住民税ともいう。)が確定するのは、当年の5月頃で、給与所得者の場合はその頃に通知書が会社経由で届き、6月天引き分から適用されます。
(つまり、平成26年度分の通知書はまだ用意すらできない、という意味です。)
以上のことを踏まえた上で、福祉手当をお考え下さい。
私見ですが、手当は受給可能であると思われます。ご心配にはおよばないと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
文京区心身障害者等福祉手当条例第3条第2項と、文京区心身障害者等福祉手当条例施行規則の第3条(所得の範囲)および第5条(所得の計算方法)で決められています。
前年の所得(年収全体から、税法上の扶養親族の数に基づいて必要経費を差し引いた残りの額)によって、その年の8月分から翌年7月分までの手当の支給の可否が決められます。
(言い替えると、その年の6月分までは、前々年の所得を見て支給できる・できないが決められます。)
扶養親族がないときは、所得が360万4千円を超えると、支給されません。
また、扶養親族があるときは、360万4千円に扶養親族1人につき38万円を足した額を超えると、同じく支給されません。
所得とは、年収全体ではありません。
区市町村民税の対象となる年収から、非課税とされるものを差し引いた残りの額になります。
給与所得しかないときには、前年の源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」です。また、障害年金しか収入がないときは、年収があっても全額非課税ですから、所得はゼロです。
その上で、さらに、上のように扶養親族の数を考えてゆきます。
なお、360万4千円(および360万4千円に扶養親族1人につき38万円を足した額)からは、さらに、次の額を差し引きます。
(1)医療費控除の額、社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、配偶者特別控除の額
(2)障害者控除(手当を受けようとする障害者本人を除く)を受けたとき ‥‥ 27万円
(3)特別障害者控除(手当を受けようとする障害者本人を除く)を受けたとき ‥‥ 40万円
(4)寡婦・寡夫控除を受けたとき ‥‥ 27万円(特別の寡婦・寡夫のときは35万円)
(5)勤労学生控除を受けたとき ‥‥ 27万円
以上のように、かなり複雑です。
要は、所得(くれぐれも申しあげますが、年収そのものではありません)の額をまず把握なさって下さい(区市町村民税・都民税の納税通知書がお手元に来ているはずです。その通知書によってわかります。課税対象所得額が出ているはずですが、それがここでいう「所得」です。)。
>課税対象所得額が出ているはずですが、それがここでいう「所得」です
ありがとうございます
会社から「平成25年度 給与所得等に係る特別区民税・都民税・・の決定通知書」
というのを受け取っています。26年度分はこれから探します
そこに総所得金額(1)-(2)所得控除合計=課税標準((3)総所得)という金額が出ています
この(3)の数字が貴殿ご指摘の「所得」でしょうか?
26年度は25年度より高いののですが、およそ360マンには到達しないので
福祉手当はもらえそうです。
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