プロが教えるわが家の防犯対策術!

雇用保険の「再就職手当」についての質問です。今月末に退職をして来月に失業手当の受給申請を予定している者です。受給申請後に特定企業と継続的な業務委託契約を結ぶような状態(個人事業主)になった時、「再就職手当」の対象になるのでしょうか。その対象にはならず、「就業手当」に該当するのでしょうか。ハローワークでは、詳しくは申請時に聞いて欲しい旨のことを言いつつも、個人事業主は「再就職手当」の1要件である「雇用保険の被保険者であること」に該当しないと言われていました。いかがでしょうか。どなたか、教えてください。

A 回答 (3件)

ハローワークの職員のおっしゃった通りです。


雇用保険の被保険者に該当していないので該当しません。
これは誰に聞いても同じ答えしか出ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2010/03/30 12:00

就職とは事業主の雇用されることを指します


事業主になるのは就職ではありません
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2010/03/30 11:59

新たに事業を開始した(自営業)方で、雇用保険の適用事業主になる等、一定の要件を満たしていれば支給の対象になる場合があります、質問の内容だけで判断は出来かねます、詳しくは安定所にお尋ねください。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ハローワークに業務委託契約を結んだ者は失業保険の受給対象になるかとの問い合わせをして、回答は「対象にならない」でしたが、「再就職手当」という方法がありますと教えられました。
詳しくは受給申請時に尋ねようと思います。
参考になりました。

お礼日時:2010/03/30 12:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!