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離職をし、ハローワークに離職票を持参しましたが、心身の不調から、1カ月程度、就職活動が出来そうもありません。この場合、のちに有利になるよう、延長の手続きをしました。
医師の診断書などで、「3月1日より、就労が可能と診断する」と書かれた場合、3月1日から、まずは、7日の待期が待っていますか?
働けるという診断書が出たならば、早くハローワークにそれを持参する事は大事ですか?
のち、退職理由ににより、給付制限の有無が確定するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ハローワークでは就労可能の診断書を求められています。

      補足日時:2024/02/17 19:44

A 回答 (2件)

No1.追記


ハローワークに就職活動開始延長をお願いしたのですね!
未だ言ってないと勘違いしてました。

受給要件と給付制限:
受給要件
離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。

給付制限:一定の受給日数分の失業保険をもらえない場合があります。
自己都合により退職した場合や、自分に責任のある重大な理由により解雇された場合などです。

受給期間延長:
妊娠や出産などの理由で引き続き30日以上職業に就けない場合、受給期間を延長できます。
申請期限は、妊娠や出産などの理由により引き続き30日以上職業に就けなくなった日の翌日以降から早めに行うことが原則です。

診断書の重要性:
医師の診断書が「3月1日より、就労が可能」と記載されている場合、その日から受給期間が始まります。
7日の待期は、基本的には適用されません。
申請が遅れると受給期間が短縮される可能性があるため、早めにハローワークに持参することが重要です。

退職理由と給付制限:
退職理由により、給付制限の有無が確定します。
自己都合により退職した場合は、給付制限があることを理解しておく必要があります。
早くハローワークにそれを診断書を持参することが大切です。

退職理由により給付制限があることを考慮し、適切な手続きを行っください。医師の診断書が理由で会社を退職した場合は、自己都合よりも長く受給できる可能性もあります。
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給付の手続きのことと思います。



医師は、専門医であれば、病状確認で就労可能など書きません。

ハロワークでよい会社が、いまだ見つかりませんと言いましょう。

会社で面談する必要はないです。

ネットの無料就職支援<リクルート等>に履歴書を提出し、何月何日にどこどこを通じて検討開始とか
リクルートを通して何々株式会社に履歴書提出でも通ります。

診断書はいらなです。

それよりも医師とよく相談し、自立支援等の必要性の必要性を、専門医に書いてもらえば、医療費が1割になります。<医師によく聞いてください>

精神障害者認定してもらえば、障碍者年金を受け取る手段もあります。
<こちらも医師とよく相談してください>

手続きは簡単です。認定だけですから、認定書を出してもらい市役所等に提出すれば、1か月ほどで認定されるでしょう。高位の認定を受け、必要なくなったら返上すればよいだけです。

医師とよく相談してください。心療内科・精神内科を選んでください。専門のところでないとなかなかうまく、認定されないかもしれません。
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