No.3ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら、説明をして分かってもらうか、甘んじるかですね。
盗み見や手の動き等々で、ネット関連の情報を掴んだりすることをソーシャル・ハッキングといいます。
これにより、金銭的もしくは生活的に具体的な支障が出たり問題が出れば、何とかなるかもしれませんが・・・。
具体的な被害が出ない限り、今のままでは、該当する法律は何か?というと難しいですね。
No.4
- 回答日時:
日記を勝手に読むのと同じで、普通は倫理的には許されませんよね。
ただ、その男友達とは何でもないんなら、一方的に甘んじて受けることはないのではないでしょうか。
「何でもないから削除もせずにほってるんでしょ。それより人のメール読んでるあなたは何なの」
ってお友達は言い返せるのでは。
No.2
- 回答日時:
刑法には第百三十三条で「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」とあり、メールは封をしている信書とはされませんので、この規定の適用はありません。
しかし、他人がむやみに見ていいものではなく、プライバシィの侵害となりますので、民事的には損害賠償の対象となります。No.1
- 回答日時:
個人的な手帳や携帯の記録を盗み見る事で、法的に罰せられることはありません。
これが業務関連だったら違うんですけどね・・・
まあ、本気で好きなら疑われる様な行動はするな、ってお友達には言ってあげて下さい。
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