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路上販売・屋台・パン・生活品・花・たこ焼き・お弁当などなど車での移動販売などをしている方や、交差点の隅の一角にコンパネ小屋?みたいなのを組んで立ち飲みやみたいな事をしている方々がいますが、あれは違法ではないのですか?

また、そういう販売をしていると所謂、その筋の人がでてきて場所代などなんだのと、声をかけられたりするとききますが、そういう販売をしている人たちはそういうモノを払って露天販売をいるのでしょうか?

今の現状はどうなっているのでしょうか?

詳しい方、おしえてください

A 回答 (2件)

道路での販売等の営業行為は.戦争直後.木材の供給が間に合わず.固定店舗を持てないことから.見とめられました。


現在.合法的にこのような道路上での商いを行っている方々は.当時の免許を相続した方々です(新規取得を見とめていないため)。

なお.注意点として.
車で個人の敷地を借りて商売をしている場合は.道路での営業に該当しません。有名な例としては.「ロッテリアのスキーシーズンのみのスキ-場営業」で.移動店舗をスキー場に持ちこみ営業しています。
近所の商店も.週1回私の家に営業に来ます。顧客の家に来る場合は「訪問販売」で.別のものです。

>その筋の人がでてきて場所代などなんだの
これは.近所の市町村議員の経営する飲食店の場合には.なんだかんだと1000万取られたと聞いています。
3件隣の息子の嫁の実家の妹が飲み屋を営業したときは300マンだったかと思います。
また.学校の前に飲食店を建設したときには.暴力団員が作業中の建築作業員を殴る等の暴行を働きました。警察は.まったく相手にしませんでした。2年後.担当警察官の経営する喫茶店が近くにできました。飲食店は結果として破産し.跡地は競売になりました。
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営利目的の道路使用は警察の許可は絶対に下りません。


ですから道路で物品販売又飲食店を出している人は皆違法です。
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