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発明の定義に照らし合わせて、発明にならない例を(3つ)あげ、その理由を説明せよという宿題が出たのですが、例えばどのようなものがあるでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

ヒント^^。


1.新規性進歩性があること。
2.先願がないこと。2番手はダメってこと。
3.公序良俗に反しないもの。たとえば兵器など。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/06/22 18:03

「発明にならない」の意味がよくわからないのですが、特許・実用新案として認められない、という意味なんでしょうか?



たとえば、あのドクター中松の最大の発明CDの記録密度を上げたとしても発明にならない、かな?
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この回答へのお礼

はい、特許として認められないという意味です。
わかりにくくてすみません。

お礼日時:2003/06/22 18:02

発明=特許として考えますと…



1)自然に存在しているもの。
例えば、金色のりんごを見つけて、それを最初に見つけても、それは特許となりません。なぜなら、自然の中に存在しているからです。

2)自然法則の発見
ニュートンの万有引力の法則のような自然法則は特許になりません。

3)抽象概念
アイデアは特許になりません。
コンピュータ・プログラム(ソフトウェア)は抽象概念なので、特許にしないのが一般的な通例でしたが、磁気ディスクやCD-ROMのような媒体に記録すると特許にできるなってます。

参考)「日本が挑む五つのフロンティア」月尾嘉男 光文社2002、pp.77-79
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました!
ここを参考にして自分で少し付け加えてがんばりたいと思います。

お礼日時:2003/06/22 18:01

特許法で言うところの発明の定義とは、


「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」

とあります。
そのことをふまえて、宿題は自分でやりましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分でしてたのですが、行き詰ってしまったのでヒントが欲しくて質問したのです。

お礼日時:2003/06/22 17:59

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