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別居中の母(姉と同居中)を扶養親族にする場合の,姉の収入の扱いについて。

 長文ですいませんが,扶養親族の認定について詳しい方がおられれば,教えてください。
 別居中の母を,健康保険の扶養に入れたいと思っています。
 母は,姉と同居していますが,姉は短期間での転職が多く,身分が不安定なので,母としては,正社員である私の扶養親族になりたいと希望しています。
 
 母の収入は,年金のみで,年額60万円です。
 姉の収入は,日給1万円+交通費日額1000円で,週休は2日です。
 会社に聞いたところ,母と姉は同一世帯なので,私からの仕送り額が「母の年収+姉の年収+私からの仕送り額」の3分の1以上ないと,母を扶養親族と認定することはできないと言われました。
 姉の就労日数を,月22日と考えると,姉の年収(交通費含)が約290万,母の収入を足すと年額350万になるので,私からの仕送り額は,年額175万円以上ないといけないということになると思います。

 姉の収入がまるまる母の収入とみなされることが,どうしても納得いかないのですが,これは仕方がないことなのでしょうか。
 姉自身にも当然生活費がかかるので,全額が母のものになることはありえないと思うのですが。
 実際には,姉は母に月額5万円を渡しているだけ(それも,扶養の意味ではなく,自分の分の家賃と食費として)なのですが,このような事情も考慮できないでしょうか。
 月額15万円近い仕送りは,さすがに無理なので,困っています。
 何か良いお知恵があれば,ぜひ教えてください。
 よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お姉さんがお母さんの世帯に入ってしまっているのでは?(もしくは逆かもしれませんが)


お姉さんとお母さんが世帯分離すれば、お母さんだけを扶養にできると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ご回答を受けて,会社の担当者に,世帯分離をすると伝えたのですが,世帯分離をしても,姉と母が同じ家で暮らしている限りは,生計を一にしていると判断し,姉と母の収入を合算すると言われました。
担当者の考え方が誤っているのでしょうか?

補足日時:2010/04/21 21:54
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