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winny、share等様々なファイル共有ソフトでの使用者が数多く逮捕されていると報道で聞きます。中には現職警察官もいたと耳にしました。一般人を逮捕するという報道はニュース等で確認出来たのですが警察官の処分に関しては明確な報道を見かけません。そこで質問なのですが警察官は「逮捕」されないのでしょうか?書類送検という逮捕はせず厳重注意のような措置だけなのでしょうか?実際逮捕された警察官はいますか?されたのならその警察官の処分内容を知りたいです。もし警察官の逮捕者がいなければ、どの程度までの罰則が最高で与えられたのか知りたいです。
厳密には一般の逮捕者数や警察官の処分内容等詳しく知っておられる方ご享受下さいませ。

A 回答 (3件)

ファイル交換・共有ソフト使用で刑事罰はないです。



2010年1月1日の改正で、違法アップロードだけでなく、
(1)違法に(著作権等を侵害して)アップロードされた著作物(音楽又は映像)を
(2)違法にアップロードされた著作物であることを知りながら
(3)意図的に録音または録画した場合に
違法ダウンロードも著作権法違反になりました。
でも、違反しても刑事罰の適用はありません。
違法アップロード・ダウンロードが多い人が、
見せしめで民事裁判で損害賠償請求される位です。
http://cozylaw.com/copy/wadai/h21-kaisei-a.html

ファイル交換・共有ソフトで一番の問題は、
ウィルスに感染して、情報漏洩する事です。
重要機密・個人情報を含むデータの流出が相次ぎ、
官公庁・会社等の多くでは使用禁止されました。
それにも関わらずソフトを使って、パソコンが
ウィルスに感染して、情報を流出させてしまと、
学校の先生以外は、懲戒免職等の重い処分です。

処分は漏洩した情報の内容によると思いますが、
警察の機密情報・捜査情報(犯罪者・被害者情報)
なら懲戒免職、辞表提出の世界でしょう。
http://www.security-next.com/007069.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、処罰に対してはそのようですね。

ところで一般人を逮捕するという報道はニュース等で確認出来たのですが警察官の処分に関しては明確な報道を見かけません。そこで質問なのですが警察官は「逮捕」されないのでしょうか?書類送検という逮捕はせず厳重注意のような措置だけなのでしょうか?実際逮捕された警察官はいますか?されたのならその警察官の処分内容を知りたいです。もし警察官の逮捕者がいなければ、どの程度までの罰則が最高で与えられたのか知りたいです。
厳密には一般の逮捕者数や警察官の処分内容等詳しく知っておられる方ご享受下さいませ。

お礼日時:2010/04/19 19:26

No.1です。



罪を認めて、逃亡の恐れはない。
証拠隠滅の心配もない(不可能)。
逮捕する必要がないので、在宅起訴。

現行犯以外、逮捕は裁判所の令状が必要。
捜査機関が容疑者を逮捕できるのは、
証拠隠滅や逃亡などの恐れがあると
裁判所が認めた場合です。
http://www.nikkei4946.com/today/1001/09.html
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この回答へのお礼

こんな面倒臭い質問に付き合っていただきありがとうございました。
結局逮捕された警官はいるか・いないか等世間的にはどうでもいいことなんですかね。
これ以上質問を継続しても結論は出ないようなので諦めます。

お礼日時:2010/04/21 02:25

No.1です。



「winny 警察官 著作権法違反 書類送検」でヒットしました。
http://cat.cscblog.jp/content/0000349552.html

書類送検、停職1カ月となっていますが、
警察は甘くないというか、いられないので、
警察官は辞表提出、依願退職したでしょう。
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この回答へのお礼

度々のご回答痛み入ります。
やはり一般人は明確に「逮捕」とされるのに対し同じ罪状で発覚し拘束される警官に対しては「逮捕」という文字は使用されていないようですね。実質「逮捕」と同じ扱いなのに「逮捕」という言葉を使わないだけなんですかね?もしくは「逮捕」といわれる水準での拘束力は無いままの処分なのでしょうか?
一般人が報道される時は「共有ファイル使用で逮捕されました」と言うのに対し、警察官に対しての報道の仕方がどこにも表現されていません。
http://yaranaika69.blog88.fc2.com/blog-entry-398 …
この記事のように
「兵庫県警察本部の警察官がファイル交換ソフトのWinny(ウィニー)をパソコンを使って
 市販のソフトをインターネット上で勝手にダウンロードできる状態にしたとして、福岡県
 警察本部はこの警察官を著作権法違反の疑いで24日に書類送検する方針です。 」
となっており、
「警察本部はこの警察官を著作権法違反の疑いで24日に書類送検する方針です」という文の間に
「警察本部はこの警察官を『逮捕し』著作権法違反の疑いで24日に書類送検する方針です」
という表現になっています。逮捕という過程を飛ばしていきなり書類送検という処分の執行なのでしょうか?自分の考えでは刑事・民事に限らず「逮捕」は罰則前の「身柄の拘束」という解釈なので出来ると思っています。むしろ容疑者の処罰に至る過程に「逮捕」は前提だと思っています。なのに警察官に対して「逮捕」という言葉を使用しなというのは圧力的なものなのでしょうかね?もしくは「逮捕」は前提事項なのではしょってるだけなのでしょうか?

出だしの質問がここまでの意味合いを含まれて無い文になってしまい、ご迷惑おかけしました。
極論、「共有ファイルで警察官が【逮捕】されたのか・されていないのか」の二択が知りたかったのです。ネット周っても明確な表現での明文化はされていないようですね…

お礼日時:2010/04/20 18:43

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