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アーチェリーの道具はオークションに適するか?
子供(未就学時から小学生低学年まで)用テイクダウンボウ(ハンドル&リム)の出品を予定しています。
15年位アーチェリーケースに入れたままでその間手入れをしていません。
リムはタオルに巻いてケースに入れ保管しています。 
さて、オークションに詳し方の知恵をお借りしたくアドバイスをお願い申し上げます。
1.そもそも、リムに寿命は有るのでしょうか?
2、リムに寿命が有るとすれば、アーチェリーで遊戯中にリムが折損し、遊技者に怪我をさせる事も考えられます。
不幸にも怪我をされた場合、アーチェリーの出品者にまで怪我の責任が及ぶようでしょうか?
3.怪我は落札者の事前準備の不足によるものと判断されるのでしょうか?
特に子供が怪我をした場合、子供の監督者として親に責任が問われればよいのですが?
4.その他 一部では危険なスポーツの部類に入ると思われますアーチェリーですが、テイクダウンボウの出品はオークションにそぐわない、差し控えた方が宜しいのでしょうか?
5.インテリアとしてディスプレイの器具の一部としての利用も考えられます。使い方は落札者次第と考え、全ての責任は利用者の落札者にあるものと考えて宜しいのでしょうか?
ご指導宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

オークションへの適・不適の前に、車であれ、危険物、火災であれ、製造物の破損であれ、「万が一の事故発生時の責任」というのは、前もってその事故の発生に誰がどれだけそれを「予測できたか」「未然に防げる措置をとれたか」「発生後に被害を軽減するための措置をどれだけとったか」によります。



具体的にご質問のケースの場合、明らかに手入れもなく長期間保管していただけの品物であり、現にあなたは「寿命の有無」「破損し、所有者にケガをさせかねない」ことを判断、断定出来ないながらも予測されています。

実際に取引し、手渡した相手側から「取引後、使用したら折れて子どもがケガをした」との知らせを受けたとすれば「思いもしなかったこと」あるいは「メーカーに問い合わせた結果、あるいは現物を検査してもらった段階では異常なし、使用に耐えると回答をもらってある」とは反論できませんよね?

現実には「やはり折れましたか」というしかありませんよね?

その段階で先に挙げた「危険の予測」はしており、さらには「未然に防ぐ手入れも怠り」「被害を軽減する措置として、強度検査に出すとか、メーカーテストも受けてはいない」わけですので、事故責任を否定する材料は乏しいです。

あえていうならば、出品の段階でその予測つくことを前もって商品説明に明記し、「破損等により事故が発生した場合にも責任は取れません」と相手に承知してもらった上で出品することでしょう。

それで落札者が「使用するわけではなく展示物として使うだけだから構わない」と判断して入札する分には何ら問題はないかと思います。
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この回答へのお礼

nabe710 様へ ご多忙中とても貴重なご指導有難う御座います。特に次の点にはお礼を申し上げます。有難う御座います。
⇒出品の段階でその予測つくことを前もって商品説明に明記し、「破損等により事故が発生した場合にも責任は取れません」と相手に承知してもらった上で出品することでしょう。
⇒それで落札者が「使用するわけではなく展示物として使うだけだから構わない」と判断して入札する分には何ら問題はないかと思います。/E

お礼日時:2010/06/04 12:14

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