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連帯保証人への請求について質問です

商業ビルのテナントを、借主(以下、Aさん)、連帯保証人(以下、Bさん)との間に
賃貸借契約を締結し、連帯保証人承諾書(更新時も引き続き連帯保証をする旨の書類)を
Aさん、Bさん共に署名捺印してもらってます。

3年前の更新時にAさんから新借主(以下、Cさん)に名義変更し、契約を継続させていたのですが
1年前からCさんが賃料滞納するようになり、契約更新もされないままになっていましたが
最近になってCさんから解約をしたいと申し出てきたため
解約時に滞納分賃料を分割で支払う旨の確約書にCさんの署名捺印をしてもらい解約となりました。

ですが、1回目の支払期日になっても連絡がなく、こちらから連絡をしても電源が切られている為繋がりません。

そこでBさんに連絡をして滞納分賃料を請求したのですが
「3年前の更新時に私は署名捺印をしていないから、私には関係ない」
「連帯保証人承諾書も借主がAさんからCさんに変わってるから無効だ」と言われます。

3年前更新時の契約書を見ると連帯保証人欄の筆跡がBさん以外の人が書いている事がわかり
捺印されてる判子も三文判でした。

1年前に契約が切れており、連帯保証人欄の第三者による代筆、連帯保証人承諾書の借主変更
この場合、連帯保証人のBさんに滞納分賃料を請求する事は出来るのでしょうか?

分かりにくいところがあれば補足しますので、回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

AさんとCさんの間柄がわからないのですが、一般的に見ると3年前の更新時に契約者が変更になっていますので、BさんがCさんとの契約に対して連帯保証をしていないのであればBさんにはAさん分の債務しか請求できないと思います。

(今回の場合はAさんに債務がないですのでBさんに請求できない)

3年前に契約した際のBさんの署名・捺印についてBさんのものであると信じるに足りる理由があればBさんの表見代理なども問題にできますが、本人しか持っていない(と推定される)実印というわけでもないようですし、最初の契約書と署名の筆跡も異なっているようですので、過失なくBさんと信じられる要素がない気がしますので、やはりBさんへの請求は難しいのではないかと思います。

BさんがCさんとの間に対して責任を取るような発言などがあれば別ですが、書かれている内容だけを見るとBさんに責任を取らせるのは難しいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。

BさんとCさんの間柄は友人で、たまに連絡を取り合ってるという事ぐらいしか
こちらでは把握出来てないのが現状です。

BさんがCさんの責任を取るといったような発言は、Bさんからも、Cさんからも聞いていないので
そのような事は無かったと思います。

Bさんに請求するのは無理みたいですので、気長にCさんと連絡が着く事を祈りながら待つ事にします。

有難う御座いました。

お礼日時:2010/06/24 11:35

連帯保証人とは、保証する相手を特定して、その保証人本人が署名捺印(行政に登録された実印)することが必要です。


でなければ、債務代理弁済することを拒否された場合に、その強制力を発揮できません。

今回の場合「3年前の更新時に私は署名捺印をしていないから、私には関係ない」と言うBさんの言われることはもっともなことです。
Cさんの連帯保証を承諾していないBさんに、滞納分賃料を請求する事は的はずれと言われても仕方ないでしょう。

(更新時も引き続き連帯保証をする旨の書類)に付いては、あくまでもAさんに対してであり、「3年前の更新時にAさんから新借主(以下、Cさん)に名義変更」したこの時点で、BさんのAさんに対する保証義務は終了して居り、改めてCさんに対する連帯保証人を選定すべきでした。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
Cさんの連帯保証人を新たに選定すべき所を、それをしなかったこちらに責があります。

気長にCさんと連絡が取れるまで待つしか、今は出来ないのですね。

有難う御座いました。

お礼日時:2010/06/24 11:26

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