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国保に加入していて、
滞納がありますが今回、扶養にはいり脱退の手続きが完了しました。
滞納分はどうなりますか?

A 回答 (5件)

滞納分はなくなりません。


国保の保険証を持たなくても、保険料を納めなければなりません。

新しい保険証を得て困らなくなったからと言って滞納をそのままにすれば、督促などの手紙は止まりませんし、最悪財産の差し押さえになります。

財産なんてないと言われる方がいるかもしれませんが、預貯金などの差し押さえにより、口座引き落としができなくなっても、自業自得扱いです。
給料債権も差し押さえの対象になりますので、バイトであろうが勤務先を役所に知られたら、バイト先等の給料の一部などを差し押さえられることになるでしょう。それで生活が破たんしても文句は言えません。バイト先等に嫌がられることにもなるでしょう。

扶養に入ることで保険料負担がなくなるわけですので、市役所の担当窓口でよく相談の上で、分割してでも納めましょう。
相談をしなければ悪質滞納者扱いとなり差し押さえに動き出してしまいますので、相談は必須ですよ。
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国保以外の健康保険に加入したからといって


これまでずっと納付してこなかった滞納分が全て無くなる訳がありません。
きついことを言うかもしれませんが、そんな都合の良過ぎる話なんてありませんよ。
滞納分は滞納分として、例え別な健康保険の扶養になったとしても
滞納分が無くなるまで当然納付していただきます。

納付しないと、悪質な場合は資産差し押さえとなりますのでご注意を。
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滞納はすごく高い延滞金がついて、必ず取られますから分割でもいいので相談に行った方がいいですよ。


2倍3倍に膨れたら馬鹿馬鹿しいですからね。
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滞納分は、必ず支払わなければ成りませんし、滞納すれば、延滞金も課金されます。


法定利息なので、ほっておくと、利息が溜まり、払い切れ無く成ります。
滞納分の支払いは、あなたが、被扶養者に、なっても、消えません。
もしかして、滞納分は、扶養者の所得から、差し引かれる場合も、有るかも知れません。
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そのままです。


違うのは保険証を取り上げられることが無くなっただけ。
払わなければ延滞金がついてやがては強制執行です。
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