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6年程前に生命保険会社の担当の人が無断で私の子の名前で生命保険に加入されました。

ある時、通帳記帳をして生保会社から毎月9000円位の引き落としがあり、
当時の担当員(友達)に聞いたところ、最初はとぼけておりましたが、
実際、私の子供名義の保険を実際に自分で作り、銀行引き落としがされていた次第です。

銀行引き落としには私の銀行印がいると思いますが、
確か、当時他に加入した生命保険(私名義)を銀行引き落としにする為、
署名捺印致しました。その時に「間違えた場合、再度書き直してもらうと面倒だから」
という理由で、白紙の紙に銀行印を押した覚えがありますので、
多分その用紙を使用し、子供名義の保険に加入、銀行自動引き落としが出来たのだろうと
推測します。

その後、契約者が主人だった為、主人が上司と本人を呼び問いただした所、
勝手に保険に加入した事を認め、自動で引き落とされていた代金を返金してもらいました。

以上が事の流れなのですが、この場合刑事事件に該当するのでしょうか?
又、該当するのであれば、どんな罪状になるのか、時効等があるのか
お教え頂きたく、お願い致します。

A 回答 (2件)

まずパッと思いつくのは有印私文書偽造、同行使ですかね。


時効は5年ですから、まだ十分間に合います。

私文書偽造行使等の罪
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法159条1項)。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。
刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。

以上が刑法上の規定ですが、これで相手の会社をやり込めても「刑事的責任」を負わせるだけで、
質問者さんのメリットはあまりありません。まして返金されているのであれば、情状酌量がついて
執行猶予になる(=数年経てば前科すらなかったことになる)可能性もあります。再犯なら別ですが。

むしろ民事訴訟で損害賠償請求した方が、得るものは大きいかも知れません。
ただ、ご主人が話された時に「返金してもらうことで決着」としたのか、それとも
「責任は後で追及するとして、取り急ぎ返金する」ことにしたのかによっても
微妙に変わってくると思います。どのくらいの金額を請求できるかは、弁護士にご相談下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を有難うございました。

時効が5年との事で、ギリギリ間に合うか否かは
警察と相談してみたく思います。

確かにご回答者様の仰る通り、相手や相手の会社をやり込めるだけで
私共の方には何のメリットもございませんが、
私以外の共通の友人にも同じことを繰り返している人ですので、
社会的制裁を与え、反省してもらうというのが一番の目的です。

友人だから、黙って見過ごしてきた部分もたくさんありますが、
流石に、友達といえど銀行印までこちらを騙し、捺印させていたと
なると、もう友達とは思えません。

又、会社側もその人の成績が良い為、解雇もしないまま
現在に至っております。

回答者様の仰るように民事訴訟も念頭に入れ、
今後の行動を考えようと思います。
この度は有難うございました。

私自身どのように動いたら良いのかお陰さまで
方向性が見えてきました。誠に有難うございました。

お礼日時:2010/06/30 07:28

私文書偽造。



私文書偽造・同行使
刑法第159条第1項+刑法第161条+刑事訴訟法第250条第5号=公訴時効5年又は
刑法第159条第3項+刑法第161条+刑事訴訟法第250条第6号=公訴時効3年
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

私文書偽造罪で刑事訴訟可能だと云う事が判りました。
ただ、時効も5年または3年なのですね。

ちょうどギリギリか、もしくは成立してしまっているかもしれませんので、
警察へ問い合わせてみようと思います。有難うございました。

お礼日時:2010/06/30 07:18

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