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三宅一生の腕時計は三宅一生会社より海外ネット販売禁止されているようですが。もし在日友人に頼んでネットで買ったら、海外へ届けて、三宅一生に知られたら、何のことが起こります?
買った人は罰金?
購入先のネットショップ/会社はそのブランドの販売禁止(罰金)?
購入先のネットショップ/会社は告訴される?

政府ではなくて、ただメーカー会社はその海外販売禁止の規定は法的に成立しますか?

アメリカ限定とか書いた商品は日本で販売するのも違法ですか?

A 回答 (1件)

代理店契約や購入(仕入れ)時の条件に記載がなければ特に気にする必要はありません。


あくまでも民事なので罰金はあり得ないですよね。違約金か損害賠償請求でしょう。アメリカの方がこの手の契約には厳しく、違約時に定価の数十倍の金額を規定していることは多いようですよ。
代理店契約、売買契約を超えて規定は出来無いので確認してみては?
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