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治外法権の地域で、傍受した内容を漏らすのは違法?

在日米軍基地などでは治外法権が適用されるようですが、日本の電波法は適用されるのでしょうか。
電波法(日本)では傍受した内容を第3者に伝えることを禁止していますが、米国では禁止されていないという話を聞いたことがあります。
質問1.これは事実ですか?

質問2.
事実ならば、治外法権が適用される地域で、傍受した内容を第3者に伝えることは違法ですか?

A 回答 (2件)

こんにちは



> 質問1.これは事実ですか?

はい、米国には確か無線、有線に限らず"通信の秘密を一律に保護する
法律"は無かったと思います。


> 質問2.事実ならば、治外法権が適用される地域で、傍受した内容
> を第3者に伝えることは違法ですか?

前項で"明示された法律は無い"と申しましたが、合衆国憲法修正第1条の
「表現の自由」と、同修正第4条の「プライバシーの保護」が援用され、
自由な表現をするためには自分の通信が盗聴されていないという保障が
なければならない。
また、自分の会話が正当な理由なく第三者に聞かれてしまうということは
プライバシーの侵害にあたる、と一般的には解釈されているようです。

従って合衆国憲法を広義に解釈すれば当該行為は"違法"となりますが、
実際に同様の事件が過去あったのか? その場合どの法執行機関が捜査、
逮捕、起訴などを行ったか? 判決(判例)の有無、などの具体的な情報
は残念ながら知りません。
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質問1.米国は州法によるので禁止されてない地域もあれば禁止されてる地域もあります。


米軍基地がどうなってるかはわかりません。

質問2.合法です。
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